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森林組合設立認可

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 森林組合法第29条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

森林所有者が共同して森林の経営管理を行うための森林組合を設立する際の認可。

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森林組合設立認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

森林組合設立認可とは何か

森林組合は、森林所有者が共同して森林の経営管理を行うために設立する協同組合であり、株式会社や一般社団法人とは異なり、森林組合法に基づく特別法人です。森林組合法第29条により、設立には行政庁(都道府県知事、区域が複数都道府県にまたがる場合は農林水産大臣)の認可が必要で、認可を受けて登記することで法人が成立します。認可のない設立はできず、届出制ではありません。

対象となるのは、その地区内に森林を所有する個人・法人(組合員資格者)が集まって新たに組合をつくる場合です。実務上、新規設立は極めて稀で、大半は既存組合の合併・区域変更に伴う手続きとして発生します。全国で組合数は長期的に減少・統合の傾向にあり、行政庁も新規設立には既存組合との区域重複や経営継続性を厳しく見ます。難易度が高いとされる理由はここにあります。

設立の必須要件

森林組合法が定める発起人・組合員数の要件を満たす必要があります。

  • 発起人となる組合員資格者が法定数以上そろっていること
  • 地区内に一定面積以上の森林を所有し、または経営していること(組合員資格の中心要件)
  • 定款・事業計画・収支予算が法令に適合し、事業が継続的に成り立つ見込みがあること
  • 創立総会を適法に開催し、定款の承認と役員選任を行っていること

具体的な人数・面積の下限、および行政庁が求める添付書類の様式は、森林組合法および都道府県の運用により異なるため、必ず所管する都道府県林務部局(林業振興課等)に事前に確認してください。

申請の流れ

1. 発起人の確定と設立趣意の整理。想定地区と既存森林組合の区域が重複しないか確認する 2. 都道府県林務部局への事前相談。ここで区域・組合員見込み・事業計画の骨格について実質的な調整が行われる 3. 定款案、事業計画書、収支予算書、組合員名簿(所有森林の面積・所在を含む)の作成 4. 創立総会の開催(定款承認、事業計画・収支予算の決定、役員選任) 5. 設立認可申請書の提出 6. 行政庁による審査・認可 7. 認可後、法定期間内に出資第一回払込みを完了させ、主たる事務所の所在地で設立登記 8. 登記完了により法人成立。以後、事業開始

費用の内訳

申請そのものに手数料はかかりません。実費として発生するのは次のものです。

  • 設立登記の登録免許税(協同組合等の設立として課税。金額は登記の種別により定まるため法務局で確認)
  • 登記事項証明書・印鑑証明書等の取得費用
  • 創立総会の開催費用、定款印刷・通知の実費
  • 司法書士・行政書士に依頼する場合の報酬(任意)

最大の負担は費用ではなく、事業計画の実現可能性を示すための調整期間です。

よくある差し戻し・不認可の理由

  • 既存森林組合の地区と重複しており、区域調整がついていない
  • 組合員資格者の要件確認が不十分(所有森林の面積・所在が名簿と登記簿で一致しない)
  • 収支予算が過大な素材生産量や補助金前提で組まれ、継続性を説明できない
  • 定款の必要記載事項の欠落、法定の議決要件を満たさない創立総会の運営
  • 役員の欠格事由の確認漏れ

関連する許認可・設立後の手続き

森林組合が実際に事業を行う場合、組合の設立認可だけでは足りない場面が多くあります。

  • 素材生産・立木の販売を行う場合の木材関連事業者の届出(クリーンウッド法関係)
  • 造林・素材生産を請け負う場合の労働安全衛生関係の体制整備、林業労働力確保支援の各種登録
  • 建設工事に該当する土木工事を請け負う場合の建設業許可
  • 森林経営計画の認定(森林法)。補助事業の受け皿として実務上重要

変更・更新時の注意

認可に有効期限はありませんが、定款変更は原則として行政庁の認可事項です。地区の変更、事業の種類の追加、出資一口金額の変更などは総会の特別議決に加えて認可が必要になります。役員変更・事務所移転は登記と行政庁への届出が生じます。合併・解散もそれぞれ認可対象です。

まず着手すべきは、都道府県林務部局への事前相談です。区域と組合員見込みの調整が済まないまま書類を作り込んでも、審査段階で作り直しになります。

無料

申請費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

森林組合設立認可:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間60〜120日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1設立発起人の選定
  2. 2定款の作成
  3. 3組合員の募集
  4. 4設立総会の開催
  5. 5都道府県知事への認可申請
  6. 6認可・登記
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

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設立認可申請書

森林組合の設立認可を申請する書類

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定款

組合の定款

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事業計画書

組合の事業計画を記載した書類

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組合員名簿

組合員の名簿

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

森林組合設立認可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

林業作業届出

森林において伐採や造林を行う際に必要な届出。森林所有者または伐採する者が市町村長に届け出る。

有害鳥獣捕獲許可

農林水産業に被害を与える有害鳥獣を捕獲するための許可。都道府県知事または市町村長が許可する。

特用林産物生産者認定

きのこ類や山菜等の特用林産物の生産者として認定を受けるための手続き。補助金や融資制度の利用が可能となる。

森林経営計画認定

効率的な森林経営を行うための経営計画を市町村長に認定してもらう制度。税制優遇や補助金の対象となる。

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