食育推進計画策定事業者登録
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 食育基本法第18条
市区町村の食育推進計画策定を支援するコンサルタント事業者の登録。
食育推進計画策定事業者登録は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
[kyoninka] 許認可解説の事実確認 — 「食育推進計画策定事業者登録」は実在しない制度
本文は出力しません。捏造になるためです。根拠を示します。
``` # 食育基本法の構成を確認 食育基本法(2005年) ├─ 第16条 食育推進基本計画(国) ├─ 第17条 都道府県食育推進計画 └─ 第18条 市町村食育推進計画 ← 指定された根拠条文
第18条の実際の条文趣旨: 「市町村は…当該市町村の区域内における食育の推進に関する 施策についての計画(市町村食育推進計画)を作成するよう 努めなければならない」 = 自治体に対する“努力義務”規定。事業者を対象とした条文ではない ```
問題点:
- **食育基本法は基本法(政策枠組み法)であり、許認可・登録・免許の制度を一切設けていない。** 第18条は市町村が計画策定に努める努力義務を定めた条文で、「事業者を登録する」根拠にはならない
- したがって「食育推進計画策定事業者登録」という**国の登録制度は存在しない**。農水省にこの登録窓口・登録簿・申請手続きはない
- 自治体が計画策定をコンサルに委託することはあるが、その受託に**特別な登録・資格は不要**(一般の業務委託・入札)。申請費用「0〜20,000円」も対応する制度がないため根拠なし
``` ✗ この許認可エントリは事実無根(DBのハルシネーション) ```
CLAUDE.md の方針(捏造禁止 / pSEOで存在しない制度を解説しない / 事実に忠実)に照らし、実在しない許認可の「固有解説」を書くと虚偽コンテンツになり、Googleのスパム判定リスクも生む。
対応案を選んでください:
- **A. DBから該当レコードを削除/noindex**(推奨)。`permits` テーブルの該当 slug を特定して除外。同様の疑わしいエントリ(基本法・努力義務系を許認可化したもの)を一括棚卸し
- **B. 別物として書き直す** — 例: 「市町村食育推進計画とは(自治体向け解説)」など、実在する内容に振り替える
- **C. 他の正規の許認可を指定**してもらえれば、そちらの固有解説を即書く
どれで進めますか。Aなら該当レコードの調査から入ります。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1農林水産省への事前相談
- 2実績の整理
- 3登録申請
- 4審査・登録
食育推進計画策定事業者登録の取得でお困りですか?
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
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