短期入所(障害者ショートステイ)事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条
障害者を短期間入所させて介護等を提供するための事業所指定。
短期入所(障害者ショートステイ)事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための指定か
短期入所(ショートステイ)は、障害者総合支援法に基づく介護給付サービスの一つです。自宅で介護する家族が病気・冠婚葬祭・休養(レスパイト)などで一時的に介護できなくなったとき、障害のある方を短期間施設に受け入れ、入浴・排せつ・食事の介護などを提供します。この事業を行うには、都道府県知事(政令市・中核市では市長)から事業所としての「指定」を受ける必要があります。
対象は障害支援区分1以上の障害者、または区分に相当する障害児です。報酬は利用者の自己負担と障害福祉サービス費(介護給付費)でまかなわれるため、指定がなければ給付費を請求できません。
事業類型と人員・設備の要件
短期入所は提供形態で要件が大きく変わります。
- 福祉型(併設型・空床利用型):障害者支援施設や障害児入所施設などに併設、または本体施設の空床を使う形態。人員・設備は本体施設の基準を満たしていれば、その職員・設備を兼用できます。
- 福祉型(単独型):本体施設を持たず単独で運営する形態。生活支援員を常勤換算で配置(利用者数に応じた配置基準)し、居室・浴室・便所などの設備基準を満たす必要があります。
- 医療型:病院・診療所・介護老人保健施設などで、遷延性意識障害児者や重症心身障害児者など医療的ケアが必要な方を受け入れる形態。医療機関としての人員・設備が前提です。
共通の必須要件として、申請者は法人格を有すること(社会福祉法人・NPO・株式会社など形態は問わない)、管理者を置くことが求められます。なお短期入所はサービス管理責任者の配置は不要です。
申請の流れと費用
1. 事前相談:都道府県・市の障害福祉担当課へ。本体施設の有無や類型を確認します。 2. 指定申請書の提出:法人登記事項、人員配置、設備、運営規程、平面図などを添付。 3. 審査・現地確認を経て指定、月初日付などで効力発生。
指定申請の手数料は自治体により異なり、0円〜25,000円程度です。実費としては法人設立費用、設備改修費、消防・建築関係の届出費用が別途かかります。
つまずきやすい点と関連手続き
- 居室面積・廊下幅・消防設備が基準に届かず差し戻されるケースが多く、建築・消防部局への事前確認が不可欠です。
- 単独型は配置すべき生活支援員の常勤換算数の計算ミスが頻出します。
- 本体施設の指定や、建物用途(建築基準法・消防法)との整合も同時に確認してください。
指定後も、管理者・設備・運営規程の変更時は変更届が必要で、指定の更新は原則6年ごとです。報酬請求のための国保連への届出も忘れずに行ってください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1施設基準の確認
- 2人員配置の確認
- 3都道府県に指定申請
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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