1,189件の許認可を収録申請準備をサポート全国対応

自立訓練(機能訓練)事業所指定

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

身体障害者に対し、自立した日常生活を営むために必要な身体機能の維持・回復のための訓練を行う事業所の指定。

シェア:

自立訓練(機能訓練)事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

まず読む順番

自立訓練(機能訓練)とは何のための指定か

自立訓練(機能訓練)は、障害者総合支援法上の訓練等給付に位置づけられる障害福祉サービスです。病院での医学的リハビリテーションを終えた後、地域生活へ移行する段階の身体障害者に対し、理学療法・作業療法などを通じて身体機能の維持・回復を図ります。同じ自立訓練でも、知的障害・精神障害を対象とする「生活訓練」とは人員基準も対象者も異なる別類型であり、指定申請時にどちらを取るかを最初に決める必要があります。

このサービスの最大の特徴は、原則として利用期間が18か月に限られている点です(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は36か月)。生活介護のように長期利用を前提にできないため、利用者の入れ替わりを継続的に生み出す仕組み — 病院の地域連携室、回復期リハ病棟、相談支援事業所との関係構築 — が事業の生命線になります。ここを詰めずに開業すると、稼働率が上がらないまま期間満了者だけが抜けていく状態に陥ります。

主な指定要件

  • 法人格が必須。個人事業では指定を受けられません。定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」の記載が必要です
  • 管理者:常勤1名(他職務との兼務可)
  • サービス管理責任者:1名以上(利用者60人以下の場合)。実務経験要件に加え、基礎研修・実践研修の修了が必要で、この人材確保が最大のボトルネックになりがちです
  • 従業者:看護職員、理学療法士または作業療法士、生活支援員。うち1人以上は常勤。PT・OTの確保が困難な場合、一定の要件下で「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う者」による代替が認められる自治体もありますが、取扱いは自治体判断です
  • 設備:訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室等。訓練室は訓練に支障のない広さが求められます
  • 訪問による訓練を行う場合は「訪問型」の届出が別途必要です

申請の流れ

多くの自治体で事前協議が実質的な必須ステップです。物件契約前に、都道府県または指定都市の障害福祉担当課へ図面を持参して相談してください。建築基準法上の用途、消防法令適合、バリアフリー対応の可否をここで確認せずに契約すると、改修費が想定外に膨らみます。

その後、指定申請書、法人登記事項証明書、平面図、勤務体制一覧表、資格証の写し、運営規程、重要事項説明書、協力医療機関との契約書等を提出します。申請は月1回の締切制で、翌々月1日指定というスケジュールが一般的です(自治体により異なる)。実地調査や集団指導への参加が指定前提となる自治体もあります。

費用の内訳

指定申請そのものの手数料は無料または数万円程度で、自治体により異なります。実質的な負担は別のところにあります。

  • 法人設立費用(未設立の場合、株式会社で約24万円、合同会社で約10万円、NPO法人は登録免許税不要)
  • 物件の賃料・保証金、バリアフリー改修費、消防設備工事費
  • 訓練機器、車両
  • 指定日から給付費入金までのタイムラグ(国保連請求は約2か月後の入金)に耐える運転資金

差し戻し・不指定の典型例

  • サービス管理責任者の実務経験年数が要件に満たない、または研修未修了
  • PT・OTの常勤換算数が足りない、勤務体制一覧表と雇用契約の内容が矛盾している
  • 訓練室が居室や事務室と兼用になっており、専用スペースとして認められない
  • 消防法令適合通知書が間に合わない
  • 生活訓練との違いを踏まえない運営規程(対象者像や標準利用期間の記載誤り)

指定後の注意

指定の有効期間は6年で、更新申請が必要です。管理者・サービス管理責任者の変更、事業所の移転、定員変更などは変更届の対象で、10日以内の届出を求められるのが一般的です。サービス管理責任者が欠員のまま放置されると減算対象になります。開業後は報酬改定のたびに加算要件が変わるため、都道府県の集団指導資料を毎年確認してください。

0〜40,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

自立訓練(機能訓練)事業所指定:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円〜40,000円(申請実費のみ)49,800円〜89,800円
所要時間30〜60日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1都道府県への事前相談
  2. 2理学療法士等の確保
  3. 3施設の確保・整備
  4. 4指定申請書類の提出
  5. 5審査・指定決定
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円〜40,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金49,800円(税込)
合計目安49,800円〜89,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

自立訓練(機能訓練)事業所指定の取得でお困りですか?

無料で相談する →

取得のポイント

  • ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

✅

指定申請書

自立訓練(機能訓練)事業所の指定申請書

✅

施設の図面・設備一覧

訓練設備を含む平面図

✅

リハビリ専門職の資格証明書

理学療法士等の資格証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

自立訓練(機能訓練)事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

社会福祉士登録

社会福祉士の名称を使用するための登録

精神保健福祉士登録

精神保健福祉士の名称を使用するための登録

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

無料で始める

自立訓練(機能訓練)事業所指定の申請準備を整理しませんか?

必要書類チェックリストと申請要件の整理資料をお届けします。

  • 根拠法令つきで整理
  • 問い合わせ無料
  • 全国47都道府県対応
無料で相談する →

あわせて見ると整理しやすいページ

無料で相談する