看板・広告業届出
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 屋外広告物法
看板・広告物の設置・掲出を事業として行うための届出。屋外広告業の登録が必要。
看板・広告業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための制度か
屋外広告業の登録は、看板・広告塔・広告板・はり紙はり札・広告幕・アドバルーンなどの屋外広告物を、業として設置・管理する事業者に課される制度です。屋外広告物法そのものは国土交通省が所管しますが、実際の登録窓口は国ではなく、営業を行う各都道府県および政令指定都市・中核市の景観・屋外広告物担当課になります。法律は枠組みを定めるだけで、登録の要否・手数料・様式は各自治体の屋外広告物条例で具体化されている点が最大の特徴です。
対象は、自社の看板を自分で出すだけの事業者ではなく、他人の依頼を受けて屋外広告物の表示・設置工事・管理を請け負う事業者です。看板製作業、広告施工業、サイン業、テナント看板の設置・撤去を行う内装業者などが該当します。
登録の必須要件
- 業務主任者の選任: 各営業所ごとに、屋外広告物の表示・設置に関する知識を持つ「業務主任者」を1名以上置くことが必須です。資格は、屋外広告士、自治体の講習会修了者、登録試験合格者、関連資格(職業能力開発促進法の広告美術仕上げ技能士など)の保有者から選びます。
- 営業所単位の登録: 営業所が複数都道府県にまたがる場合、それぞれの自治体で別個に登録が必要です。1つの登録で全国営業はできません。
- 欠格事由に該当しないこと: 過去に登録取消を受けて一定期間内である、暴力団員である等に該当すると登録できません。
申請の流れと費用
1. 営業エリアの自治体の条例・要綱を確認し、業務主任者の資格要件を満たす人員を確保する 2. 登録申請書に、業務主任者の資格を証する書類、誓約書、登記事項証明書(法人)などを添付 3. 自治体窓口へ提出・手数料納付 → 審査 → 登録通知
費用は登録手数料が中心で、おおむね10,000円前後ですが、自治体・所管庁により異なります。業務主任者を外部講習で養成する場合は、別途受講料が数千円〜2万円程度かかります。登録の有効期間は多くの自治体で5年で、更新時にも同程度の手数料が再度発生します。
よくある差し戻し理由
- 業務主任者の資格証明が不足している、または資格が当該自治体で有効と認められない区分だった
- 営業所の実態(所在地・連絡先)が確認できない
- 複数県で営業する予定なのに、1県分しか申請していない
更新・変更時の注意
業務主任者の退職・交代、営業所の移転、商号変更などが生じた場合は、変更届を期限内(多くは30日以内)に提出する義務があります。更新は有効期間満了前に手続きが必要で、失念すると無登録営業となり、条例違反として是正指導や罰則の対象になり得ます。
なお、登録(業者側の手続き)と、個々の広告物を出すための「屋外広告物の表示許可」(物件ごとの許可)は別物です。業として登録していても、広告物を掲出するたびに設置場所の自治体へ表示許可申請が必要になる点に注意してください。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1屋外広告業登録申請書を都道府県に提出
- 2業務主任者の配置
- 3審査
- 4登録証の交付
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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