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第一種社会福祉事業届出

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 社会福祉法第62条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

入所施設等の第一種社会福祉事業を経営するための届出(国・地方公共団体以外は許可が必要な場合あり)。

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第一種社会福祉事業届出は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

第一種社会福祉事業届出とは

社会福祉事業のうち、利用者の生活全般を施設で支える「入所型」を中心とした事業が第一種社会福祉事業です。利用者保護の必要性が特に高い分野であるため、社会福祉法第60条で経営主体が原則として国・地方公共団体・社会福祉法人に限定されています。届出は、この主体制限の枠内で事業を始める社会福祉法人・市町村が、開始前に都道府県知事へ行う手続きです。

対象となる主な事業は以下のようなものです。

  • 生活保護法に基づく救護施設・更生施設
  • 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 児童養護施設・乳児院・障害児入所施設
  • 障害者支援施設
  • 授産施設、生計困難者に無利子・低利で資金を融通する事業

通所介護や保育所などの在宅・通所型は第二種に分類され、本届出の対象外です。

届出と許可の違い

ここが最も誤りやすい点です。社会福祉法第62条により、手続きは経営主体で分かれます。

  • 社会福祉法人・市町村が経営する場合 → 都道府県知事への「届出」(事業開始前)
  • 国・都道府県以外の者(株式会社・一般社団法人・NPO・個人など)が経営する場合 → 都道府県知事の「許可」が必要

つまり「届出」で済むのは社会福祉法人等に限られ、それ以外の法人形態では許可制となり、ハードルが大きく上がります。事業を構想する段階で、まず自社が社会福祉法人格を持つか、取得が必要かを確認してください。

必要な要件

施設の種類ごとに法令(各施設の設備・運営基準を定める省令)で最低基準が定められており、これを満たすことが前提です。

  • 施設要件: 居室面積、廊下幅、防火・耐震、バリアフリー等の構造設備基準
  • 人員要件: 施設長、生活相談員、介護・看護職員、栄養士など職種ごとの配置基準
  • 財政要件: 社会福祉法人の場合、基本財産の保有や経営の安定性
  • 運営要件: 運営規程、サービス提供体制、利用者の権利擁護の仕組み

申請の流れと費用

1. 自治体(都道府県・指定都市・中核市)の社会福祉主管課へ事前相談 2. 施設整備計画・人員体制の確認(施設整備に補助金が絡む場合は別途協議) 3. 届出書・施設の図面・運営規程・職員名簿・財務関係書類を提出 4. 自治体による書類審査・実地確認 5. 受理(許可制の場合は許可証の交付)

届出そのものの手数料は無料の自治体が多く、許可制でも手数料は0〜数万円程度にとどまります。費用の中心は手数料ではなく、基準を満たす施設整備・人員確保のコストである点に注意してください。

つまずきやすい点

  • 経営主体の制限を見落とし、株式会社で「届出だけ」で始めようとして許可申請に切り替えになる
  • 最低基準(面積・人員配置)を満たさず差し戻される
  • 運営規程や苦情解決体制など、運営面の書類整備が不十分

開始後の注意

事業内容の変更、施設の増改築、廃止・休止の際は、その都度都道府県知事への届出が必要です。また各施設の根拠法(老人福祉法、児童福祉法、障害者総合支援法など)に基づく施設認可や指定と一体で進むことが多く、関連手続きを並行して確認する必要があります。手数料や添付書類の詳細は自治体により異なるため、必ず所管課の事前相談で最新の要件を確認してください。

0〜30,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

第一種社会福祉事業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜30,000円(申請実費のみ)98,000円〜128,000円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1事業計画の策定
  2. 2都道府県に届出・許可申請
  3. 3審査
  4. 4届出受理・許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜128,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

第一種社会福祉事業届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

従業者の勤務体制一覧表

従業者のシフト・勤務体制の一覧

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

管理者の経歴書

管理者の職歴・資格を記載した経歴書

苦情処理の体制

利用者からの苦情処理体制を記載した書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

第一種社会福祉事業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

NPO法人認証

NPO法人を設立するための認証

障害児入所施設認可

障害のある児童を入所させて保護・日常生活の指導等を行う施設の認可。福祉型と医療型がある。

詳しく知る

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