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障害児入所施設認可

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 児童福祉法第35条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

障害のある児童を入所させて保護・日常生活の指導等を行う施設の認可。福祉型と医療型がある。

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障害児入所施設認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

障害児入所施設認可とは

障害児入所施設は、児童福祉法第42条に定められた児童福祉施設で、障害のある児童を入所させ、保護・日常生活の指導・知識技能の付与などを行う施設です。通所ではなく「入所」、つまり生活の場そのものを提供する点が、児童発達支援センターなどの通所系施設と決定的に異なります。

施設には2類型があります。

  • 福祉型障害児入所施設:保護・日常生活指導・自立支援を主目的とする
  • 医療型障害児入所施設:上記に加え、治療(医療)を併せて提供する

医療型は施設であると同時に医療機関でもあるため、児童福祉法の認可に加えて医療法上の病院・診療所の許可が別途必要になります。重症心身障害児を受け入れる施設はこの医療型が中心です。

都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む)が設置義務を負う施設であり、社会福祉法人など民間が設置する場合は、児童福祉法第35条第4項に基づき都道府県知事の設置認可を受ける必要があります。難易度が高いのは、入所=24時間の生活と安全を預かる施設であるため、人員・設備・運営の基準が通所系より格段に重いためです。

取得の必須要件

認可は「最低基準(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)」を満たすことが前提です。主な柱は次の通りです。

  • 設置主体:社会福祉法人が原則。それ以外の法人は都道府県の取り扱いにより可否が分かれるため、事前に所管課へ確認が必要
  • 人員:福祉型では嘱託医・児童指導員・保育士・栄養士・調理員等の配置が必要で、児童指導員と保育士は児童の障害種別・人数に応じた配置数が定められる。心理指導を行う場合は心理指導担当職員、職業指導を行う場合は職業指導員を加配
  • 設備:居室・調理室・浴室・便所のほか、医務室・静養室、入所児が日常生活を営むための設備。居室定員や1人当たり面積に基準あり
  • 医療型の追加要件:医療法に基づく医師・看護師の配置と病院・診療所としての構造設備

これらは「都道府県・政令市により上乗せ基準が異なる」ため、必ず施設所在地を所管する自治体の条例・基準を確認してください。

申請の流れ

1. 所管課(障害福祉・児童福祉担当)への事前相談。整備計画・定員・類型(福祉型/医療型)を提示 2. 建築計画の確認(用途・消防・バリアフリー等の協議) 3. 認可申請書の提出(法人定款、施設の平面図、職員配置計画、資金計画、運営規程等) 4. 書類審査・現地調査 5. 認可。あわせて障害児入所給付費の対象となるための都道府県の「指定」手続きを行う

認可と給付費の指定は別物です。認可だけでは公費による報酬は得られないため、運営を成り立たせるには指定取得までを一連で計画します。

費用の内訳

申請手数料は無料〜数万円程度で、自治体により異なります(0〜80,000円という幅はここに由来)。ただし実際の負担の大半は、施設整備費(建物・設備)、有資格職員の人件費、開設までの運転資金です。社会福祉施設整備の補助制度を使える場合があるため、計画段階で所管課に補助の可否を確認してください。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 人員配置が基準を満たさない(特に有資格者の確保不足)
  • 居室面積・定員が基準未達、医務室や静養室の欠如
  • 医療型なのに医療法上の許可を取得していない
  • 資金計画が不十分で安定的運営が見込めないと判断される
  • 設置主体が自治体の認める法人類型に該当しない

関連する許認可・手続き

  • 医療型の場合:医療法に基づく病院・診療所開設許可
  • 給付費を受けるための障害児入所施設の指定
  • 消防法令適合(防火対象物使用開始届等)、建築基準法の用途確認

定員・類型の変更、施設の構造変更、設置者の変更時には、変更認可または届出が必要です。基準改正や報酬改定が随時行われるため、開設後も最新の条例・運営基準の確認を継続してください。

0〜80,000円

申請費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

障害児入所施設認可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜80,000円(申請実費のみ)98,000円〜178,000円
所要時間90〜180日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1施設の整備
  2. 2人員配置の確認
  3. 3都道府県に認可申請
  4. 4施設検査
  5. 5認可の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜80,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜178,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

事業計画書

福祉事業の計画を記載した事業計画書

利用者との契約書の雛形

サービス利用契約書の雛形

苦情処理の体制

利用者からの苦情処理体制を記載した書面

📎

協力医療機関との契約書(任意)

緊急時の協力医療機関との契約書の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

障害児入所施設認可と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

第二種社会福祉事業届出

通所・訪問系の第二種社会福祉事業を経営するための届出。届出により開始できる。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

NPO法人認証

NPO法人を設立するための認証

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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