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児童養護施設に必要な許認可

児童養護施設の運営

児童養護施設の開業に必要な許認可の全体像

児童養護施設は児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、運営は第一種社会福祉事業に位置づけられます。第一種社会福祉事業は原則として国・地方公共団体・社会福祉法人しか経営できないため、個人事業の開業届やNPO法人で参入することは実務上できません。最初に超えるべき関門は社会福祉法人設立認可です。法人格を持たずに施設だけ認可を取る、という順序は成立しません。

つまり依存関係は明確で、社会福祉法人設立認可 → 施設の設置認可(児童養護施設認可、児童福祉法第35条による都道府県知事・指定都市市長の認可)の順に進みます。所管は子ども家庭庁の創設により再編されており、認可窓口や子ども家庭庁認証事業者登録の要否は自治体により扱いが異なるため、計画初期に都道府県・指定都市の児童福祉主管課へ必ず事前協議をしてください。

取得すべき順序

  • 社会福祉法人設立認可(基本財産の確保・理事会構成・定款認可が前提)
  • 施設整備の計画協議(自治体の整備計画・補助金枠の確認)
  • 児童養護施設認可(設備・人員・面積基準の充足)
  • 防火管理者の選任と消防への届出(収容人数により甲種・乙種)
  • 開設後の運営に関わる各種届出

入所定員や建物規模が決まると、防火管理者の選任義務が生じます。これは施設認可とは別系統の手続きで見落としやすいため、建物計画の段階で消防同意・用途変更とあわせて確認します。

費用の目安と内訳

最大の負担は社会福祉法人設立に必要な基本財産と施設整備費です。土地・建物を自己所有で用意する場合は基本財産への組み入れが求められ、整備費は数千万円〜億単位になります。一方で施設整備には国・都道府県の補助制度があり、自己負担を圧縮できる場合があるため、補助の採択時期が開業スケジュールを左右します。設立認可の手続きそのもの(登記・専門家報酬)は数十万円規模ですが、本体コストは財産要件であると理解してください。

関連事業と併設の選択肢

法人を設立すると、同じ第一種・第二種の社会福祉事業を組み合わせて展開しやすくなります。乳児院認可、母子生活支援施設認可、障害児入所施設認可は第一種社会福祉事業届出の系統、児童家庭支援センター設置届出や児童自立生活援助事業届出(自立援助ホーム)は第二種社会福祉事業届出の系統で扱われます。近年は里親支援事業(フォスタリング機関)届出や里親登録の支援を担う法人も増えており、施設運営と里親支援を一体で設計する例があります。なお介護事業所指定は高齢者介護を別途行う場合の手続きで、児童養護施設の運営自体には不要です。

つまずきやすい点

  • 法人設立より先に施設の場所や建物を固めてしまい、財産要件・設備基準と整合が取れず計画をやり直す
  • 第一種事業のため個人・NPOで開設できると誤解する
  • 補助金の採択スケジュールと開業希望時期がずれる
  • 人員配置基準(児童指導員・保育士等)の確保が認可直前まで詰められていない

全体では、事前協議から法人設立、施設整備、認可取得まで二〜三年単位を見込むのが現実的です。早い段階で所管自治体と専門家を巻き込み、財産・人員・建物を並行で揃えることが、開業を前に進める鍵になります。

15

必須の許認可

7,000〜558,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

ふつう

要保護児童を養育する里親として登録する手続き。養育里親・専門里親・養子縁組里親・親族里親の4類型。

管轄: 厚生労働省費用: 無料期間: 60〜180日更新: 5年ごと

入所施設等の第一種社会福祉事業を経営するための届出(国・地方公共団体以外は許可が必要な場合あり)。

管轄: 都道府県費用: 0〜30,000円期間: 30〜60日

里親のリクルート・研修・支援等を包括的に行うフォスタリング機関としての届出。

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 30〜60日
むずかしい

乳児を入院させて養育する乳児院の認可。都道府県知事が認可権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜100,000円期間: 120〜240日
むずかしい

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

管轄: 都道府県 / 市区町村費用: 無料期間: 30〜90日更新: 6年ごと

社会福祉事業を行う社会福祉法人を設立するための認可。基本財産や評議員会の設置等の要件がある。

管轄: 都道府県/市区町村費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日

障害のある児童を入所させて保護・日常生活の指導等を行う施設の認可。福祉型と医療型がある。

管轄: 都道府県費用: 0〜80,000円期間: 90〜180日
かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日

こども家庭庁が推進する子育て支援事業の認証事業者登録。ベビーシッター派遣等が対象。

管轄: こども家庭庁費用: 0〜30,000円期間: 30〜60日

義務教育終了後の児童等に対し、日常生活上の援助・生活指導等を行う自立援助ホームの届出。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜30,000円期間: 30〜90日
むずかしい

保護者のいない児童や虐待を受けた児童等を養護する児童養護施設の認可。都道府県知事が認可権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜100,000円期間: 120〜240日

配偶者のいない女子等とその児童を入所させて保護する母子生活支援施設の認可。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜100,000円期間: 120〜240日

通所・訪問系の第二種社会福祉事業を経営するための届出。届出により開始できる。

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 1〜14日

地域の児童や家庭に関する相談・支援を行う児童家庭支援センターの設置届出。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜30,000円期間: 60〜120日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: NPO法人として設立する場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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