特別養護老人ホーム認可
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 老人福祉法第15条
特別養護老人ホーム(特養)を設置するための認可。社会福祉法人等が設置主体となり、都道府県の整備計画に基づいて整備される。
特別養護老人ホーム認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための認可か
特別養護老人ホーム(特養/制度上は「介護老人福祉施設」)は、常時介護を必要とし在宅生活が困難な高齢者が、入浴・排せつ・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練を受けながら長期にわたり生活する施設です。老人福祉法第15条に基づき、施設を設置するには都道府県知事(指定都市・中核市はその市長)の認可が必要です。介護保険サービスとして運営するには、別途「介護老人福祉施設」の指定も受けます。
入所対象は原則として要介護3以上の方に限定されています(要介護1・2は特例入所のみ)。
設置主体の制限(最重要要件)
特養を設置できる主体は、地方公共団体と社会福祉法人に原則限定されています。医療法人・株式会社・NPO法人・個人では設置できません。新規参入を目指す場合、まず社会福祉法人を設立するか、既存の社会福祉法人として申請する必要があります。この点が他の介護事業(有料老人ホームやデイサービス等は株式会社でも可)と決定的に異なります。
整備計画と公募
特養の整備は、各自治体が定める介護保険事業(支援)計画の整備枠に縛られます。枠がなければ、要件を満たしても認可されません。多くの自治体では整備枠に対して社会福祉法人を公募し、整備運営計画・資金計画・法人の実績などを審査して整備事業者を選定します。
このため実務上の流れは次のようになります。
- 自治体の整備計画・公募スケジュールを確認する
- 公募に応募し、整備事業者として選定される
- 施設整備費補助の交付決定を受ける
- 設置認可申請、続いて介護保険の指定申請を行う
人員・設備基準
主な要件は以下のとおりです(詳細は自治体条例で定まるため確認が必要)。
- 人員: 介護・看護職員は入所者3人に対し1人以上、ほか医師、生活相談員、介護支援専門員、栄養士、機能訓練指導員など
- 設備: 居室1人あたり床面積10.65㎡以上、食堂・機能訓練室・浴室・医務室等。近年はユニット型個室が推奨される
費用の考え方
認可申請手数料自体は無料〜数万円程度と低額です。ただし本質的なコストは建設費で、数億円規模になります。施設整備費補助金(社会福祉施設等施設整備費)や独立行政法人福祉医療機構(WAM)の融資が活用できますが、相当の自己資金が前提となります。
よくある差し戻し・不選定の理由
- 整備枠がない地域での申請
- 公募で運営実績・財務基盤・資金計画が不十分と判断される
- 設置主体が社会福祉法人でない
- 人員確保計画(特に介護職員)の裏付けが弱い
留意点
定員変更・増改築・運営法人の変更などには変更の届出・認可が必要です。まずは設置予定地の自治体高齢福祉担当課に整備計画と公募の有無を確認することが、検討の最初の一歩になります。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1都道府県の整備計画の確認
- 2公募への応募
- 3審査・選定
- 4建設・設備整備
- 5認可の取得
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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