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介護老人保健施設開設許可

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 介護保険法第94条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

介護老人保健施設(老健)を開設するための許可。在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設で、医師の常勤配置が必要。

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介護老人保健施設開設許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための許可か

介護老人保健施設(老健)は、病状が安定し入院治療の必要はないが、在宅復帰に向けたリハビリや医療的ケア・介護を要する高齢者を対象とする施設です。介護保険法第94条に基づき、開設には都道府県知事(指定都市・中核市では市長)の許可が必要になります。特別養護老人ホームが「生活の場」であるのに対し、老健は「在宅復帰を目指す中間施設」と位置づけられ、医師・看護・リハビリ職を手厚く配置する点が制度上の最大の特徴です。

開設主体の制限

老健を開設できるのは、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、国民健康保険団体連合会、日本赤十字社などに限られます。株式会社などの営利法人は原則として開設できません。これは特養と同様の主体制限で、新規参入を検討する段階でまず確認すべき最重要点です。

必須要件(人員・施設)

  • 管理者は原則として常勤の医師であり、都道府県知事の承認が必要
  • 人員基準の目安(入所者100名あたり):医師1名以上(常勤)、看護・介護職員は入所者3名に対し1名以上、理学療法士・作業療法士または言語聴覚士、支援相談員、介護支援専門員、薬剤師、栄養士などの配置
  • 施設基準:療養室は入所者1人あたり原則8㎡以上・定員4人以下、機能訓練室、診察室、談話室、食堂、浴室などの設置

リハビリ専門職と常勤医師の確保が、難易度を「hard」たらしめる中心要因です。

申請の流れ

1. 事前協議(都道府県の介護保険主管課・医療審議会との調整) 2. 介護保険事業支援計画上の「必要入所定員総数」との整合確認 3. 建築・人員計画の確定、開設許可申請書の提出 4. 書類・図面審査、必要に応じ実地調査 5. 都道府県医療審議会の意見聴取を経て開設許可 6. 許可後、介護保険の施設サービス費を算定するための届出

費用の内訳

申請手数料は自治体により異なり、無料〜数万円程度です(0〜80,000円が目安)。ただし実費の本体は手数料ではなく、基準を満たす建物・設備の整備費、リハビリ機器、医師・専門職の人件費確保が中心となります。資金計画はこちらを軸に立ててください。

よくある不許可・差し戻し理由

  • その圏域の「必要入所定員総数」を既に満たしている(総量規制による不許可。最も多い実質的な壁)
  • 常勤医師・看護職・リハビリ職の確保見込みが立証できない
  • 療養室面積・定員など施設基準の不適合
  • 開設主体が営利法人で要件を満たさない

特に総量規制は努力では覆せないため、申請前に都道府県の整備計画と空き枠を必ず確認してください。

関連する許認可・届出

許可取得後も、介護保険施設サービスの算定届出、診療所開設に準じた医療法上の手続き、防火対象物としての消防法令適合、給食を行う場合の食品衛生・栄養管理など、付随手続きが発生します。

変更・更新時の注意

老健の開設許可に有効期限はありませんが、開設者・管理者・定員・施設構造などを変更する場合は、事前に変更許可または届出が必要です。人員配置が基準を下回ると介護報酬の減算や指定取消の対象になるため、開設後も基準維持の体制管理が不可欠です。

まずは管轄都道府県の介護保険主管課に事前協議を申し入れ、圏域の入所定員の空き枠と医師・専門職の確保見込みを固めることが、最初の一歩になります。

0〜80,000円

申請費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

介護老人保健施設開設許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜80,000円(申請実費のみ)98,000円〜178,000円
所要時間90〜180日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1都道府県に事前協議
  2. 2開設許可申請
  3. 3施設検査
  4. 4許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜80,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜178,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

管理者の経歴書

管理者の職歴・資格を記載した経歴書

苦情処理の体制

利用者からの苦情処理体制を記載した書面

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

利用者との契約書の雛形

サービス利用契約書の雛形

📎

協力医療機関との契約書(任意)

緊急時の協力医療機関との契約書の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

介護老人保健施設開設許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

消防計画作成届出

一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。

短期入所療養介護事業所指定

医療型ショートステイを提供するための事業所指定。介護老人保健施設等の病床を活用して提供する。

詳しく知る

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