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専修学校認可

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 学校教育法第130条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

専修学校を設置するための認可

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専修学校認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

[kyoninka] 専修学校認可の解説本文生成

専修学校認可とは何か

専修学校認可は、学校教育法第124条〜第133条に基づき、職業や実生活に必要な能力を育成する教育施設を「専修学校」として設置するための都道府県知事の認可です。第130条は変更や廃止の届出・認可に関する規定を含みますが、設置認可の中心は第124条の設置基準要件にあります。

対象となるのは、調理・製菓、美容・理容、看護・医療、IT、デザイン、日本語教育、簿記・ビジネスなどの分野で、一定規模以上の教育を継続的に行おうとする事業者です。認可を受けない民間スクールとの実務上の違いは大きく、専門課程(専門学校)であれば「専門士」の称号付与、通学定期券の学割適用、留学生の「留学」在留資格での受入れ、日本学生支援機構の奨学金対象、教育訓練給付金の指定申請資格などが得られます。逆に言えば、これらが不要であれば無認可のスクールとして運営する選択肢もあり、認可を目指すか否かは事業モデルの根幹に関わる判断です。

取得の必須要件

学校教育法および専修学校設置基準(省令)で最低ラインが定められ、都道府県が独自の細則で上乗せしています。

  • 課程と修業年限: 高等課程(中卒対象)・専門課程(高卒対象)・一般課程。修業年限1年以上、年間授業時数800時間以上(夜間等は450時間以上)
  • 生徒数: 常時40人以上
  • 教員: 課程・分野ごとに専任教員数の下限があり、担当分野の実務経験年数や学歴等の資格要件を満たす必要がある。校長にも教育・事務に関する経歴要件がある
  • 校地・校舎: 生徒数に応じた校舎面積の基準を満たすこと。原則として自己所有が求められ、借用の場合は長期安定した使用権原の疎明を要する自治体が多い
  • 設置者: 法人格が原則。学校法人・準学校法人(専修学校を設置する学校法人)が基本で、株式会社等では認められない、または特例扱いとなる自治体が多い
  • 財産的基礎: 校地校舎等の資産に加え、当面の運営費を賄う資金計画を求められる

要件の詳細と上乗せ基準は自治体により異なるため、必ず所在地の都道府県私学担当課の設置認可の手引きを確認してください。

申請の流れ

1. 事前相談(都道府県私学担当課)。開設予定年度の1年半〜2年前から。ここで構想の可否がほぼ決まる 2. 準学校法人・学校法人の設立認可申請(既存法人でない場合)。これ自体が数か月〜1年規模の手続き 3. 設置認可申請書の提出。教育課程表、教員名簿と履歴、校地校舎の図面と権原書類、資金計画、収支予算、寄附行為等を添付 4. 書類審査・実地調査。私立学校審議会への諮問 5. 認可。開設予定年度の前年度中(多くの自治体で申請は開設の約1年前が締切)

申請手数料は無料の自治体が一般的ですが、法人設立登記の登録免許税、施設整備費、消防・建築関係の適合確認費用など、実費は別途発生します。

つまずきやすい点

  • 教員の確保が最後まで固まらない。専任教員の実務経験年数の証明が取れず、名簿段階で差し戻されるケースが多い
  • 校舎の権原と用途。建築基準法上の用途変更(学校への転用)、消防法令適合、賃借の場合の契約期間不足
  • 資金計画の裏付け不足。定員充足を楽観した収支計画は指摘対象になる
  • 法人設立と設置認可のスケジュールが直列であることを見落とし、開設年度に間に合わない

関連手続きと事後の注意

建物の用途変更確認(建築基準法)、防火対象物使用開始届(消防)、留学生を受け入れるなら出入国在留管理庁への手続き、調理師・美容師など養成施設として指定を受ける分野では厚生労働省系の養成施設指定が別途必要です。

認可後も、設置者・名称・位置・課程・学科・定員・校地校舎の変更は認可または届出の対象(学校教育法第130条ほか)で、廃止も同様です。定員を無断で増やす、学科を勝手に新設するといった運用は是正指導の対象になります。まずは所在地の都道府県私学担当課へ事前相談し、開設希望年度から逆算した工程表を作ることが最初の一歩です。

無料

申請費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

専修学校認可:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜180日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に申請
  2. 2施設設備基準の確認
  3. 3教員資格の審査
  4. 4認可の交付
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

消防法令適合通知書

消防署発行の消防法令適合通知書

設置認可申請書

所定の様式による設置認可申請書

講師の履歴書

講師の職歴・学歴・資格を記載した履歴書

施設の平面図

教育施設の構造・配置を示す平面図

📎

施設の写真(任意)

施設の外観・内部の写真

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

専修学校認可と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

臨床検査技師養成所指定

臨床検査技師を養成する学校・養成所の指定。カリキュラムと教員配置基準への適合が必要。

看護師養成所指定

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

理学療法士・作業療法士養成所指定

理学療法士・作業療法士を養成する学校・養成所の指定。

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