チケット転売業届出
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条・チケット不正転売禁止法
チケットの合法的な転売を行うための届出。不正転売禁止法の遵守が必要。
チケット転売業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための許認可か
チケットを反復・継続して転売する事業を行うには、古物営業法上の「古物商許可」が必要です。コンサート・スポーツ・演劇などの入場券は、同法が定める古物13品目のうち「金券類」に該当するため、転売を業として行う者は公安委員会(実際の窓口は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課)から許可を受けなければなりません。個人がたまたま行けなくなった1枚を手放す行為は対象外ですが、利益を目的に仕入れ・販売を繰り返す場合は許可が必須です。
あわせて遵守すべきなのが「チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等に関する法律)」です。これは興行主が「転売禁止」「購入者の氏名・連絡先を確認」などの要件を明示した特定興行入場券を、業として定価を超える価格で反復継続的に転売することを禁じるもので、違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)が科されます。古物商許可を持っていても、この法律に触れる定価超え転売は許されません。
取得の必須要件
- 欠格事由に該当しないこと(過去の窃盗罪等での罰金刑から5年未経過、破産手続き中で復権していない等は不許可)
- 営業所ごとに「管理者」を1名選任すること
- 営業所として使用できる場所の確保(賃貸の場合は使用権原を示せること)
- ネット販売を行う場合は、使用するURLとその使用権原を疎明する資料
申請の流れ
1. 管轄警察署の生活安全課へ事前相談(必要書類・営業所要件の確認) 2. 申請書類の準備(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書、略歴書など) 3. 申請手数料を納付して窓口へ提出 4. 審査(標準で約40日) 5. 許可証の交付、営業所への標識掲示・帳簿備付け
費用の内訳
- 申請手数料:19,000円(全国共通。不許可・取下げでも返還されません)
- 添付書類取得費:住民票・登記されていないことの証明書等で数千円程度
- 行政書士へ依頼する場合は別途報酬
よくある不許可・差し戻し理由
- 欠格事由(前科・破産等)の見落とし
- 営業所の使用権原が不明確(自宅の一室・バーチャルオフィス利用で実体を示せない)
- ネット取引のURL疎明資料の不備
- 略歴書・誓約書の記載漏れや書式不一致
運用上の注意
許可後は、取引記録を帳簿(または電磁的記録)に保存する義務があり、1万円以上の取引では相手方の確認が求められます。氏名・住所・営業所・管理者・取扱品目・URLなどに変更が生じた場合は、変更内容に応じて事前または14日以内(法人登記事項を伴う場合は20日以内)の届出が必要です。特定興行入場券を扱う際は、定価超え転売に当たらないかを取引ごとに確認し、不正転売禁止法と古物営業法の双方を満たす運用体制を整えてください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1古物商許可申請(チケット類商)
- 2チケット不正転売禁止法の要件確認
- 3警察による審査
- 4許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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