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土地改良事業認可

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 土地改良法第87条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

農地の区画整理や用排水施設の整備等を行う土地改良事業の認可。

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土地改良事業認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための認可か

土地改良事業認可は、農地の区画整理、農業用用排水施設(用水路・排水路・ため池・ポンプ場)の新設・改修、農用地の造成、客土、暗渠排水、農地の災害復旧などを、土地改良法の枠組みで実施するための行政手続きです。根拠条文の土地改良法第87条は、国または都道府県が行う土地改良事業(国営・都道府県営)について、申請を受けた国・都道府県が関係市町村や土地改良区の意見を聴いたうえで土地改良事業計画を定める手続きを規定しています。単なる土木工事の許可ではなく、農業生産基盤を面的に整備し、受益者の費用負担を伴う公共的な事業を成立させる点に特徴があります。

対象者・申請の枠組み

申請主体は、事業の対象地域内で耕作を行う「3条資格者」(土地改良法第3条に定める耕作者・所有者等)です。国営・都道府県営事業の場合、資格者15人以上が一定の要件を満たして共同で申請するのが基本形で、土地改良区・市町村・農業協同組合などが関与することもあります。任意の個人が単独で取れる許可ではなく、地域の農業者の合意形成が前提となる点が、この認可の最大の特性です。

取得の要件と流れ

  • 事業計画の概要(対象区域・工種・概算事業費・費用負担の方法)を作成する
  • 対象区域内の3条資格者の同意を集める(原則として一定割合以上、おおむね3分の2以上の同意が必要)
  • 国・都道府県へ申請し、関係市町村等の意見聴取・縦覧を経る
  • 土地改良事業計画が定められ、事業が確定する

環境との調和への配慮(土地改良法に基づく環境配慮)が求められ、地域によっては環境影響評価や農村環境への影響検討が必要になります。

費用の考え方

申請手続きそのものに法定の申請手数料はかからず、目安は無料です。ただし「無料」は手続費用に限った話で、実際には測量・設計・同意取得のための調査費や、事業確定後の工事費に対する受益者負担(賦課金)が発生します。負担割合や償還条件は国営・都道府県営・団体営の別、地域や事業規模によって大きく異なるため、所管の農政部局・土地改良区に個別確認が必要です。

よくある差し戻し・不認可の理由

  • 区域内の同意が必要数に達していない、または同意の有効性に疑義がある
  • 受益と費用負担の対応関係が不明確で、計画の合理性が説明できない
  • 環境配慮・他法令(農地法、河川法、自然公園法等)との調整が不十分
  • 事業効果(費用対効果)が見込めず、計画として成立しない

関連・付随する手続き

事業の実施主体として土地改良区を新設する場合は、別途、土地改良区の設立認可が必要です。あわせて、農用地区域内の農地転用に関わる農地法手続き、水利権に関する河川法協議、用地取得に伴う登記などが付随することが一般的です。計画変更や区域の追加を行う場合も、当初認可と同様に資格者の同意と変更手続きが求められるため、合意形成の体制を事業の初期段階から整えておくことが、認可取得と円滑な進行の鍵になります。

無料

申請費用

90〜365日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

土地改良事業認可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜365日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1事業計画の策定
  2. 2地元同意の取得
  3. 3環境影響評価
  4. 4都道府県知事への認可申請
  5. 5認可・公告
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

土地改良事業認可申請書

土地改良事業の認可を申請する書類

事業計画書

土地改良の内容と計画を記載した書類

環境影響評価書

事業による環境への影響評価

地元同意書

関係者の同意を示す書類

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

土地改良事業認可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

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