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特定技能所属機関届出

管轄: 出入国在留管理庁 / 根拠法令: 出入国管理及び難民認定法第19条の18

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

特定技能外国人を雇用する機関(所属機関)が行う各種届出。受入れ開始時および定期届出が必要。

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特定技能所属機関届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、出入国在留管理庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

[kyoninka] 特定技能所属機関届出の解説本文生成

特定技能所属機関の届出とは

特定技能外国人を受け入れる企業・個人事業主(特定技能所属機関)に課される、出入国在留管理庁への報告義務です。許可を得るための「申請」ではなく、受入れを始めた後に継続して行う「届出」である点が最大の特徴です。届出を怠ると受入れ機関としての適合性を失い、新たな受入れができなくなるほか、法第19条の18に基づく指導・改善命令や、悪質な場合は罰則の対象となります。

対象となるのは、在留資格「特定技能1号・2号」の外国人と雇用契約を結んだ全ての受入れ機関です。介護、外食業、建設、農業、宿泊など分野を問わず、1名でも受け入れれば義務が発生します。技能実習の監理団体のような第三者機関を挟まず、雇用主自身が直接責任を負う構造になっています。

届出は「随時」と「定期」の2種類

随時届出は、事由が発生した日から14日以内に提出します。主な対象は次のとおりです。

  • 特定技能雇用契約の変更・終了、新たな契約の締結
  • 支援計画の変更
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結・変更・終了
  • 特定技能外国人の受入れ困難時(解雇、行方不明、自己都合退職など)
  • 出入国・労働法令に関する不正行為等を知ったとき

定期届出は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出します。区切りは1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月で、提出内容は受入れ状況、支援実施状況、活動状況(報酬の支払い状況を含む)です。受入れ人数がゼロになった四半期でも、在籍者がいる限り届出は必要です。

提出方法と費用

届出手数料は無料です。実費として発生するのは、郵送費や、社会保険労務士・行政書士へ委託する場合の報酬のみになります。

提出先は、受入れ機関の住所地を管轄する地方出入国在留管理局・支局です。方法は次の3つがあります。

  • 出入国在留管理庁の電子届出システム(オンライン。利用者情報登録が事前に必要)
  • 窓口への持参
  • 郵送(封筒に届出書在中の旨を明記)

継続的に届出が発生するため、電子届出システムの利用者登録を受入れ開始と同時に済ませておくのが現実的です。登録には数週間かかる場合があるため、初回の定期届出期限から逆算して手続きします。

差し戻し・指摘が起きやすいポイント

  • 提出期限の誤認。定期届出は「四半期の末日から14日」ではなく「翌四半期の初日から14日」が起算点です
  • 報酬額の記載が賃金台帳や雇用契約書と一致していない
  • 支援を登録支援機関に全部委託しているのに、支援実施状況の届出も自社で出そうとする(全部委託の場合、支援実施状況に係る届出は登録支援機関が行います)
  • 退職・行方不明の届出漏れ。受入れ困難時の届出は随時届出の中でも指摘が多い項目です
  • 分野別の協議会加入や分野固有の報告義務との混同

関連する手続き

特定技能の受入れには、この届出のほかに在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請、分野別協議会への加入、支援計画の作成が伴います。支援を自社で実施しない場合は登録支援機関との委託契約が必要です。1号特定技能外国人支援計画の実施要件を満たせない場合は、登録支援機関への全部委託が実質的な選択肢になります。

次にすべきこと

受入れが決まった時点で、①電子届出システムの利用者情報登録、②四半期の届出期限を社内カレンダーに登録、③賃金台帳と届出書の数値を突合する担当者の指定、の3点を先に整備してください。届出そのものは難しくありませんが、四半期ごとに継続する性質上、担当者の異動時に漏れが発生しやすい手続きです。最新の様式・記載要領は出入国在留管理庁の公表資料で確認し、分野固有の追加要件は所管省庁により異なるため、該当分野の運用要領も併せて確認してください。

無料

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

特定技能所属機関届出:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間14〜30日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1受入れ計画の策定
  2. 2支援計画の策定
  3. 3届出書類の作成
  4. 4出入国在留管理庁への届出
  5. 5受理
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申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金49,800円(税込)
合計目安49,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。

次にやるべきこと

必要書類

✅

届出書

特定技能所属機関の届出書

✅

支援計画書

特定技能外国人への支援計画

✅

雇用契約書の写し

特定技能外国人との雇用契約書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特定技能所属機関届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

労働者派遣事業許可

労働者派遣事業を営むための許可

有料職業紹介事業許可

有料で職業紹介を行うための許可

技能実習監理団体許可

外国人技能実習生の受入れを監理する監理団体の許可。外国人技能実習機構(OTIT)が審査。

技能実習計画認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)が作成する技能実習計画の認定。外国人技能実習機構が認定。

詳しく知る

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