信託契約代理業登録
管轄: 金融庁 / 根拠法令: 信託業法第67条
信託会社の委託を受けて信託契約の締結の代理等を行うための登録
信託契約代理業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。金融庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この登録が必要な事業者
信託契約代理業登録は、信託会社や信託銀行(信託業務を営む金融機関)の委託を受けて、信託契約の締結の「代理」または「媒介」を行う事業者に求められる登録です。信託業法第67条により、信託契約代理業を営もうとする者は内閣総理大臣の登録(実務上は管轄財務局が窓口)を受けなければなりません。
自ら信託を引き受ける「信託会社」とは立場が異なります。信託契約代理業者は、あくまで委託元である所属信託会社等の商品(信託契約)を顧客に取り次ぐ役割であり、信託財産を自ら預かったり運用したりはしません。生命保険の代理店に近い構造で、不動産会社や金融商品仲介を手がける事業者が、相続・資産承継ニーズに応えるため信託商品を取り扱う際に取得を検討するケースが典型です。
取得の主な要件
- 所属信託会社等との委託契約があること。どの信託会社・信託銀行の代理・媒介を行うかが登録の前提になります。複数社を所属信託会社とすることも可能です。
- 信託契約代理業を的確に遂行できる人的構成を備えていること。信託の仕組みや顧客説明を担える知識・体制が問われます。
- 欠格事由に該当しないこと。破産して復権していない者、一定の刑罰歴、信託業法等の違反による登録取消しから5年を経過しない者などは登録できません。
信託会社のような最低資本金要件(運用型1億円・管理型5,000万円)は課されない点が、信託契約代理業の特徴です。
申請の流れと費用
申請は、登録申請書に商号・役員・所属信託会社等の商号・業務の種類および方法を記載し、添付書類とともに管轄財務局へ提出します。財務局による審査を経て登録簿に登録されます。
費用面では、信託契約代理業の登録には登録免許税がかかりません。この意味で「無料」ですが、実務では所属信託会社との契約交渉、社内の業務管理体制や顧客説明資料の整備、専門家報酬などの準備コストが発生します。
よくある差し戻し・不許可理由
- 所属信託会社等が未確定のまま申請してしまう(どの会社の代理・媒介を行うかが定まっていないと審査に進めません)。
- 業務の方法や顧客保護・弊害防止のための体制が具体的に示されていない。
- 役員や使用人の欠格事由・適格性の確認資料が不足している。
関連・付随する論点
信託契約代理業者の行為については、最終的な責任の多くを所属信託会社等が負う構造になっています。そのため、所属信託会社側の管理・指導を受け入れる前提で体制を組む必要があります。なお、信託受益権の販売・勧誘は信託業法ではなく金融商品取引法(みなし有価証券)の規制対象となるため、扱う業務の範囲によっては金融商品取引業の登録が別途必要になる場合があります。自社の想定業務がどちらに該当するか、申請前に切り分けておくことが重要です。
登録後の維持と変更
この登録に有効期間はなく、定期的な更新手続きは不要です。ただし、商号・役員・所属信託会社等・業務の方法などに変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を行う必要があります。名義貸しは禁止されており、登録の取消事由にも該当し得るため、実際に業務を行う主体と登録名義を一致させて運用してください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1金融庁に登録申請
- 2委託元信託会社との契約確認
- 3登録の交付
信託契約代理業登録の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
信託契約代理業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト