金融サービス仲介業登録
管轄: 金融庁 / 根拠法令: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条
銀行・証券・保険の横断的な仲介を行うための登録
金融サービス仲介業登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
どんな許認可か
金融サービス仲介業登録は、銀行・証券・保険・貸金の各分野の商品を、**1つの登録で横断的に仲介**できる制度です。2021年11月に施行された「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(旧・金融商品販売法)で新設されました。
従来は、銀行商品なら銀行代理業、保険なら保険募集人、証券なら金融商品仲介業と、扱う商品ごとに別々の登録・所属が必要でした。本登録は、これらを束ねて「預金等媒介」「有価証券等仲介」「保険媒介」「貸金業貸付媒介」の4業務を、必要な区分だけ選んで一括登録できる点が最大の特徴です。複数分野の金融商品をワンストップで紹介したいフィンテック事業者・比較サイト運営者などが主な対象です。
制度の核心 — 所属制がない代わりの代償
従来の仲介業は「特定の金融機関に所属し、その機関が利用者保護の責任を負う」所属制が前提でした。本登録はこの**所属制を採らない**ため、特定機関の系列に縛られず中立的に商品を扱えます。
その代わり、利用者保護を事業者自身が担保する仕組みが課されます。
- **取扱商品の制限**: 仕組預金、変額保険、デリバティブを組み込んだ複雑な商品など「高度に専門的な説明を要する商品」は扱えません。比較的シンプルな金融商品に限定されます。
- **保証金の供託義務**: 1,000万円を基準額とする営業保証金の供託(または保証委託契約・保険契約での代替)が必要です。事業規模に応じて増額されます。
- **顧客財産の受入禁止**: 顧客から金銭等の預託を受けることはできません。
申請の流れと費用
1. 4業務のうち行う区分を確定し、業務方法書・体制整備計画を作成 2. 管轄の財務局(金融庁)へ登録申請 3. 審査(財産的基礎・人的構成・社内体制の確認) 4. 登録後、営業開始前に保証金を供託
申請手数料そのものは無料ですが、実質的なコストは**営業保証金1,000万円の供託**と、コンプライアンス体制構築・人件費です。登録免許税の要否は申請前に管轄財務局へ確認してください。
よくある差し戻し・拒否理由
- 業務遂行に足る財産的基礎を欠く(自己資本・供託能力の不足)
- 内部管理・苦情処理・利益相反管理の体制整備が不十分
- 役員・使用人の人的構成に法令上の欠格事由がある
- 取扱予定商品に制限対象商品が含まれている
付随する義務・関連登録
登録後は、認定金融サービス仲介業協会への加入が実務上求められ、誠実義務・情報提供義務・利益相反管理などの行為規制を継続的に遵守します。電子決済等代行業を兼ねる場合は別途登録が必要です。区分の追加・業務方法の変更時は変更登録・届出が生じるため、事業計画の段階で扱う商品範囲を明確にしておくことが、審査短縮の鍵になります。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1金融庁に登録申請
- 2保証金の供託
- 3業務管理体制の確認
- 4登録の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
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