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中古カメラ販売業許可

管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

中古カメラ・レンズ・写真機器の売買を行うための古物商許可。写真機商の区分で申請。

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中古カメラ販売業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

中古カメラ販売業許可とは何か

中古カメラ・レンズ・三脚・ストロボ・フィルムカメラといった写真機器を反復継続して売買する場合、古物営業法第3条に基づく古物商許可が必要です。許可の単位は「業者」ですが、申請時に取り扱う品目を申告する仕組みになっており、カメラを主に扱う場合は古物13品目のうち「写真機類」を主たる取扱品目として選びます。レンズや交換用パーツも写真機類に含まれます。

対象になるのは、新品ではなく一度使用された(または使用のために取引された)カメラを仕入れて転売する事業者です。フリマアプリでの個人の私物売却は対象外ですが、利益目的で繰り返し仕入れて売る時点で「営業」と判断され、無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。買取・下取りを行う店舗、オンラインの中古カメラ専門ショップ、質屋的に機材を扱う業態はいずれも該当します。

取得の要件

許可は申請者(法人なら役員全員と管理者)に欠格事由がないことが前提です。主な欠格事由は次のとおりです。

  • 過去5年以内に窃盗罪などで罰金・禁錮以上の刑を受けている
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない
  • 破産手続開始の決定を受けて復権していない

加えて、営業所ごとに「管理者」を1名選任します。管理者は常勤できる人物である必要があり、盗品の見分けなど業務を適正に行える者が求められます。バーチャルオフィスや使用権原のない物件は営業所として認められないことが多く、賃貸の場合は使用承諾が論点になります。

申請の流れと費用

申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由した都道府県公安委員会です。

1. 営業所を管轄する警察署の生活安全課に事前相談する 2. 申請書・略歴書・誓約書・住民票・身分証明書(本籍地の市区町村発行)・URL使用権原疎明資料(ネット販売時)などを準備 3. 警察署に申請、手数料を納付 4. 標準処理期間はおおむね40日前後(土日祝を除く)で許可

費用の中心は申請手数料19,000円で、これは全国一律です。別途、住民票や身分証明書の取得実費、登記事項証明書(法人)などがかかります。難易度が medium とされるのは、費用より添付書類の収集と本籍地書類の取り寄せに手間がかかるためです。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 「身分証明書」(運転免許証ではなく本籍地の市区町村が発行する成年被後見人等に該当しない証明)を取り違えて用意していない
  • ネット販売をするのに、申請書のURL届出と使用権原疎明資料(ドメイン登録情報など)が不足している
  • 営業所の使用権原が確認できない(賃貸物件で用途が住居のみ等)
  • 管理者の常勤性が疑われる

取得後の義務と変更時の注意

許可は一度取得すれば更新は不要ですが、運用上の義務が継続します。1万円以上の取引(一部例外あり)では相手方の本人確認と帳簿(古物台帳)への記録が必須で、カメラは盗品が流通しやすい品目のため確認は厳格に運用されます。営業所への許可証掲示、ネット販売時のサイト上での氏名・許可番号・公安委員会名の表示も求められます。

代表者・管理者・営業所・取扱品目・URLを変更したときは、変更内容に応じて事前または変更後14日以内(法人登記事項を伴う場合は20日以内)の届出が必要です。届出漏れは行政処分の対象になるため、店舗移転やECサイト開設のタイミングでは必ず管轄警察署に確認してください。

19,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

中古カメラ販売業許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用19,000円(申請実費のみ)68,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
  2. 2写真機商として区分を選択
  3. 3警察による審査
  4. 4許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)19,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安68,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

次にやるべきこと

必要書類

古物商許可申請書

写真機商の区分を選択。

住民票の写し

本籍記載のもの。

身分証明書

市区町村発行の身分証明書。

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

中古カメラ販売業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

古物市場主許可(フリマ主催)

フリーマーケット・古物市場を主催するための許可

中古家電販売業許可

中古家電製品の売買を行うための古物商許可。機械工具商の区分で申請。

中古衣類販売業許可

中古衣類・ブランド品の売買を行うための古物商許可。衣類商の区分で申請。

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