中古家電販売業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条
中古家電製品の売買を行うための古物商許可。機械工具商の区分で申請。
中古家電販売業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この許認可で何ができるか
中古家電販売業許可とは、リサイクルショップやネット中古店で使用済みの家電製品を仕入れ・販売するために必要な「古物商許可」を指します。古物営業法では取り扱う物品を13品目に区分しており、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・エアコンといった中古家電は「機械工具類」に該当します。新品のみを扱う場合や、自分が使っていた家電を単発で売る場合は不要ですが、転売目的で中古品を継続的に仕入れる時点で許可が必須になります。
ポイントは、申請時に取り扱う「主たる品目」を1つ選ぶ点です。中古家電がメインなら機械工具類を主品目とし、あわせて中古パソコン周辺機器や時計・宝飾品なども扱う予定があれば、その品目もチェックしておくと後の変更届を省けます。
取得に必要な要件
許可は人と営業所の両面で審査されます。
- 欠格事由(古物営業法第4条)に該当しないこと。具体的には、破産手続開始決定を受け復権していない、禁錮以上の刑や一定の前科から5年を経過していない、暴力団員、住居不定などが挙げられます
- 営業所ごとに「管理者」を1名選任すること。申請者本人が兼ねても構いませんが、常勤で管理できる人物である必要があります
- 営業所の実体があること。賃貸物件の場合は使用承諾書や賃貸借契約書で使用権原を示せること
国家資格は不要で、家電知識の有無は問われません。
申請の流れと費用
申請先は営業所を置く都道府県の公安委員会で、窓口は所轄警察署の生活安全課です。
- 必要書類:申請書、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村が発行する破産・後見の証明)、法人なら登記事項証明書・定款
- 手数料:19,000円(都道府県証紙で納付。不許可でも返還されません)
- 標準処理期間:おおむね40日前後
ネットで中古家電を販売する場合は、使用するURLの「届出」と、そのドメインの使用権限疎明資料(プロバイダ等からの通知書)が追加で必要です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 身分証明書を運転免許証と勘違いし、本籍地発行の証明書を取得していない
- 営業所の使用権原を示す書類が不足(自宅兼用なのに承諾が取れていない等)
- 略歴書の空白期間や、誓約書の記載漏れ
- URL届出の疎明資料に申請者名義が確認できない
取得後の義務と変更時の注意
許可は更新制ではなく、取り消されない限り有効です。ただし運用上の義務が継続します。
- 1万円以上(または対象品目)の取引で相手方の本人確認と帳簿記録
- 営業所への古物商プレート掲示
- 管理者・役員・営業所・取扱品目・URLを変更した場合の変更届(原則3日〜14日以内)
中古家電は盗品が紛れ込みやすい品目のため、仕入れ時の本人確認と記録は特に厳格に運用してください。怠ると指示処分や許可取消しの対象になります。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
- 2機械工具商として区分を選択
- 3警察による審査
- 4許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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