中古家具販売業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条
中古家具・インテリア用品の売買を行うための古物商許可。道具商の区分で申請。
中古家具販売業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
中古家具販売業許可とは
中古家具販売業許可は、一度使用された家具・インテリア用品(ソファ、テーブル、椅子、収納家具、照明器具など)を仕入れて再販売する事業者が、古物営業法第3条にもとづいて公安委員会から受ける「古物商許可」を指します。中古品には盗品が紛れ込む恐れがあるため、流通の監視と被害品の早期発見を目的に許可制が敷かれています。中古家具は古物営業法上の13品目のうち「道具類」に該当するため、申請時の取扱品目欄では「道具商」を選択します。
対象になるのは、リサイクルショップ、中古家具専門店、アンティーク家具店のほか、メルカリ・ヤフオク等を使って反復継続的に中古家具を転売する個人・法人も含まれます。新品のみを扱う場合や、自分が使っていた家具を単発で手放す場合は対象外です。
取得の必須要件
- 営業所の確保:申請する都道府県内に、営業の拠点となる住所が必要。賃貸物件の場合は使用承諾書を求められることがある
- 管理者の選任:営業所ごとに、業務を適正に管理する「管理者」を1名置く。常勤性が問われる
- 欠格事由に該当しないこと:破産手続開始決定を受け復権していない者、一定の前科がある者、暴力団員等は許可されない
申請の流れ
1. 営業所を管轄する警察署の生活安全課に事前相談 2. 必要書類(申請書、誓約書、略歴書、住民票、欠格事由に関する身分証明書、法人は定款・登記事項証明書など)を準備 3. 警察署へ申請・手数料納付 4. 審査(標準処理期間はおおむね40日前後。自治体により異なる) 5. 許可証の交付、営業開始
費用の内訳
- 申請手数料:19,000円(全国一律。古物営業法施行令で定められた額)
- これに加え、住民票・身分証明書・登記事項証明書などの取得実費(数百円〜千円程度)が別途かかる
- 行政書士に代行を依頼する場合は別途報酬が発生
よくある差し戻し・不許可理由
- 営業所の実態が確認できない(バーチャルオフィスや使用権限が不明確な場所)
- 管理者の常勤性が説明できない
- 略歴書・誓約書の記載漏れや、添付書類の有効期限切れ
- ネット販売を行うのにURL届出(ホームページ利用の有無)を記載していない
営業開始後の注意
許可取得後は、営業所への標識(古物商プレート)の掲示、所定の取引について帳簿(古物台帳)への記録、本人確認の実施が義務付けられます。氏名・住所・営業所・管理者・取扱品目・URLなどに変更が生じた場合は、変更内容に応じて事前または14日以内(登記事項証明書を要する場合は20日以内)の変更届出が必要です。許可自体に有効期限や定期更新はありませんが、6か月以上営業しない場合や廃業時には返納・届出が求められます。
関連する手続きとして、店舗での催事出店や仮設店舗での営業を行う場合は事前の届出、複数都道府県に営業所を構える場合は各営業所分の管理者選任が必要になる点に留意してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
- 2道具商として区分を選択
- 3警察による審査
- 4許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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