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水質汚濁防止法特定施設届出

管轄: 環境省 / 根拠法令: 水質汚濁防止法第5条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

特定施設を設置する際に必要な届出

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水質汚濁防止法特定施設届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。環境省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための届出か

水質汚濁防止法第5条の特定施設届出は、工場・事業場が排水を公共用水域(河川・湖沼・海域)へ排出する際に、有害物質や汚濁負荷の発生源となる「特定施設」を行政が事前把握し、排水基準による規制対象に組み込むための制度です。許可制ではなく届出制で、要件を満たせば受理されますが、届出をせずに設置・使用すると罰則(懲役・罰金)の対象になります。

対象となるのは、水質汚濁防止法施行令別表第一に列挙された約70業種・施設類型です。具体例として、めっき施設、酸・アルカリ洗浄施設、飲食店の厨房(ちゅう房)に付随する一定規模の施設、食料品製造業の洗浄・湯煮施設、自動式車両洗浄施設、旅館業・病院の厨房や洗濯施設などが含まれます。自社の設備が別表に該当するかどうかの判断が、この届出の最初の関門です。

届出が必要となる場面と種類

  • 設置届出(第5条): 特定施設を新たに設ける場合
  • 構造等変更届出(第7条): 施設の構造・使用方法・排出水の処理方法を変更する場合
  • 氏名・名称変更届出、承継届出、使用廃止届出: 事業者情報や事業承継、施設廃止時

公共下水道に排水する場合は、水濁法ではなく下水道法第12条の3に基づく特定施設の届出を下水道管理者に行う点に注意が必要です(排出先で根拠法が変わる)。

申請の流れと費用

提出先は都道府県知事(保健所設置市・政令市ではその市長)です。手数料は無料です。

最大の特徴は「実施の制限」期間です。設置・変更の届出後60日間は、施設の設置工事や変更を行ってはなりません(第9条)。つまり着工予定日から逆算して60日前までに届出を完了させる必要があり、これを知らずに工事スケジュールを組むと開業が遅れます。なお要件を満たせば期間短縮の申請が可能な場合があります。

届出書には、施設の種類・構造・使用方法、排出水の汚染状態と量、処理方法(排水処理設備の系統図)などを記載します。実務上は排水処理フローや水質予測の準備に手間がかかります。

よくある差し戻し・つまずき

  • 別表該当性の誤判断: 「自社は工場ではない」と思い込み、飲食店・クリーニング店・病院などが届出を見落とすケース
  • 60日の実施制限を考慮せず着工日が間に合わない
  • 排出水が排水基準(健康項目・生活環境項目)を満たす処理計画になっておらず、追加説明や設備見直しを求められる
  • 有害物質(カドミウム、鉛、六価クロム等)を使用・貯蔵する施設の場合、地下浸透防止のための構造・点検基準(有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設)への適合が別途必要

関連する許認可・注意点

排水量や業種によっては、大気汚染防止法のばい煙発生施設届出、浄化槽法、騒音・振動規制法の届出が同時に必要になることがあります。届出後も、排水基準の遵守義務、水質測定・記録の保存義務が継続します。

まず着手すべきは、施行令別表第一と自治体(都道府県・保健所設置市)の窓口で自社設備の該当性を確認し、該当する場合は着工予定日の60日以上前を起点に届出スケジュールと排水処理計画を組むことです。基準値や運用は自治体の上乗せ条例により異なるため、必ず管轄窓口で確認してください。

無料

申請費用

1〜60日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

水質汚濁防止法特定施設届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜60日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に届出書を提出
  2. 2届出受理後60日間の実施制限期間
  3. 3届出受理通知を受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

水質汚濁防止法特定施設届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。

次にやるべきこと

必要書類

測定計画書

環境測定の方法・頻度を記載した計画書

公害防止計画書

大気・水質等の公害防止に関する計画書

施設の配置図

施設の配置・構造を示す図面

環境影響評価書

事業が環境に与える影響の評価書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

水質汚濁防止法特定施設届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

診療所開設届

医師が無床または19床以下の診療所を開設するための届出。開設後10日以内に届け出る必要がある。

診療所開設許可(法人)

医療法人等の法人が診療所を開設するための許可。個人開設と異なり事前の許可が必要。

医療法人設立認可

医療法人を設立するための認可。都道府県知事の認可が必要で、資産要件や定款の審査がある。

詳しく知る

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