特定福祉用具販売事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 介護保険法第41条
介護保険による福祉用具の販売を行うための事業所指定。入浴用品やポータブルトイレ等の販売が対象。
特定福祉用具販売事業所指定は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
特定福祉用具販売事業所指定とは
介護保険法に基づく「指定居宅サービス事業者」の一類型で、要介護・要支援認定を受けた利用者に対し、福祉用具を販売した費用が保険給付(特定福祉用具販売費)の対象となる事業所として都道府県(または指定都市・中核市)から受ける指定です。福祉用具貸与とは別の指定であり、両方を行う場合はそれぞれ指定を受ける必要があります。
販売対象は「貸与になじまない」品目に限定されている点が最大の特徴です。具体的には、腰掛便座(ポータブルトイレ等)、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽手すり等)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分が該当します。2024年4月の制度改正により、固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖は「貸与と販売の選択制」となり、これらを販売する場合も本指定が前提となります。
取得の必須要件
- 法人格を有すること(個人事業主のままでは指定を受けられない。定款の事業目的に福祉用具販売の記載が必要)
- 福祉用具専門相談員を常勤換算2名以上配置すること。専門相談員は指定講習(50時間)の修了者、または保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士のいずれかの資格者
- 相談・サンプル展示・保管に必要な設備および区画を備えること
- 適切な販売(適合状況の確認、使用方法の説明、特定福祉用具販売計画の作成)を行う体制
福祉用具貸与と一体で運営する場合、相談員や設備を兼ねられるため、同時申請するのが一般的です。
申請の流れと費用
1. 法人設立・定款の事業目的確認 2. 都道府県への事前相談(必要書類・指定基準の確認) 3. 申請書類の提出(申請者概要、専門相談員の資格証・勤務形態一覧、平面図、運営規程、誓約書等) 4. 書類審査 5. 指定(多くの自治体で毎月1日付。申請締切は指定希望月の前月初旬〜中旬に設定されていることが多い)
申請手数料は自治体により異なり、無料の自治体もあれば1〜2万円程度を徴収する自治体もあります。費用の中心は手数料ではなく、専門相談員の人件費・講習受講料、展示・保管スペースの確保にあります。
よくある差し戻し・不指定の理由
- 専門相談員の常勤換算が2名に満たない、勤務形態一覧表と資格証の不整合
- 定款の事業目的に福祉用具の販売が明記されていない
- 平面図上で相談・展示・保管の区画が不明確
- 運営規程の記載(営業時間・苦情対応・販売計画)が基準を満たさない
更新・変更時の注意
指定の有効期間は6年で、満了前に更新申請が必要です。専門相談員の異動・退職、事業所移転、運営規程の変更、管理者の変更などが生じた場合は、原則10日以内(事前届出が必要な事項もある)に変更届を提出します。専門相談員が2名を割ると基準違反となるため、欠員時の補充体制をあらかじめ整えておくことが重要です。申請様式や締切・手数料は自治体ごとに差があるため、着手前に管轄窓口の最新の手引きを必ず確認してください。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1福祉用具専門相談員の確保
- 2都道府県に指定申請
- 3審査
- 4指定通知の交付
特定福祉用具販売事業所指定の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
特定福祉用具販売事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト