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一般貨物自動車運送事業許可兵庫県

管轄: 国土交通省(運輸局) / 根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条

むずかしい

兵庫県での一般貨物自動車運送事業許可取得ガイド

兵庫県は約18万の事業所を有し、神戸港を擁する国際貿易都市として商業・製造業が発達しています。鉄鋼・造船・化学工業の重工業と、清酒醸造(灘五郷)・洋菓子製造の食品産業が共存しています。有馬温泉・城崎温泉では旅館業の許認可需要が高く、淡路島では農業・水産業関連の許可も重要です。

兵庫県は「ひょうご産業活性化センター」を中心に創業支援を展開しています。神戸市は医療産業都市構想のもと、医療関連事業の許認可で特例措置が適用される場合があります。播磨科学公園都市ではSPring-8を活用した先端産業の育成が進み、新たな許認可ニーズが生まれています。

兵庫県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

兵庫県一般貨物自動車運送事業許可に関する申請窓口

都道府県庁

兵庫県庁 産業労働部 産業振興課

保健所

県内12保健所(神戸市は政令市として独自保健所9区、姫路市・尼崎市・西宮市は中核市)

建設業許可窓口

兵庫県庁 まちづくり部 建築指導課

兵庫県で人気の許認可

飲食店営業許可建設業許可宅地建物取引業免許食品製造業許可酒類製造免許

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

兵庫県での注意事項(地域固有)

兵庫県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

問い合わせ先: 近畿運輸局 兵庫県運輸支局 078-222-2222

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 120,000円
  • --取得期間: 90〜180日
  • --管轄省庁: 国土交通省(運輸局)
  • --根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条
兵庫県固有の注意点

兵庫県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

窓口: 近畿運輸局 兵庫県運輸支局 078-222-2222

むずかしい

難易度

120,000円

費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

兵庫県での申請手順

1

車両5台以上、営業所・車庫の確保

2

運行管理者・整備管理者の選任

3

事業計画書の作成

4

地方運輸局に申請

5

法令試験の受験・合格

6

審査(3〜6ヶ月)

7

許可証交付

必要書類チェックリスト

  • 車両一覧表

    事業に使用する車両の一覧

  • 運送約款

    荷主との間の運送約款

  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

  • 事業計画書

    運送事業の計画を記載した事業計画書

兵庫県での一般貨物自動車運送事業許可に関するよくある質問

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

兵庫県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 兵庫県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可が最多で、神戸市を中心に年間約10,000件の新規申請があります。建設業許可は約13,000社が保有しています。灘五郷を有するため酒類製造免許の申請も特徴的です。

Q. 兵庫県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。神戸市は政令市として市の保健所が窓口です。姫路市・尼崎市・西宮市も中核市として独自保健所を持ちます。

Q. 兵庫県の許認可相談窓口は?

兵庫県庁産業振興課(078-362-3313)が総合窓口です。ひょうご産業活性化センター(078-230-8110)では無料の創業・経営相談を実施しています。神戸市は市の経済観光局でも対応可能です。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の一般貨物自動車運送事業許可情報

近畿地方の他の都道府県における一般貨物自動車運送事業許可の情報も確認できます。

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