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一般貨物自動車運送事業許可鹿児島県

管轄: 国土交通省(運輸局) / 根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条

むずかしい

鹿児島県での一般貨物自動車運送事業許可取得ガイド

鹿児島県は約6万の事業所を有し、畜産業(黒豚・黒毛和牛)と焼酎製造が代表的な産業です。焼酎の蔵元数は全国1位で、酒類製造免許の申請が特徴的な地域です。屋久島・奄美大島の世界自然遺産エリアでは環境保護に関する厳格な許認可が必要です。桜島の火山活動による独自の規制(降灰対策等)も鹿児島県特有です。

鹿児島県は「かごしま産業支援センター」を中心に創業支援を展開しています。焼酎製造に関する許認可支援が特に充実しており、蔵元の新規参入や事業承継をサポートしています。離島での事業開業には交通・物流面の制約があるため、計画段階からの相談が推奨されます。

鹿児島県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

鹿児島県一般貨物自動車運送事業許可に関する申請窓口

都道府県庁

鹿児島県庁 商工労働水産部 経営金融課

保健所

県内13保健所(鹿児島市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

鹿児島県庁 土木部 監理課

鹿児島県で人気の許認可

飲食店営業許可建設業許可酒類製造免許食品製造業許可旅館業許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

鹿児島県での注意事項(地域固有)

鹿児島県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

問い合わせ先: 九州運輸局 鹿児島県運輸支局 099-222-2222

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 120,000円
  • --取得期間: 90〜180日
  • --管轄省庁: 国土交通省(運輸局)
  • --根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条
鹿児島県固有の注意点

鹿児島県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

窓口: 九州運輸局 鹿児島県運輸支局 099-222-2222

むずかしい

難易度

120,000円

費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

鹿児島県での申請手順

1

車両5台以上、営業所・車庫の確保

2

運行管理者・整備管理者の選任

3

事業計画書の作成

4

地方運輸局に申請

5

法令試験の受験・合格

6

審査(3〜6ヶ月)

7

許可証交付

必要書類チェックリスト

  • 車両一覧表

    事業に使用する車両の一覧

  • 運送約款

    荷主との間の運送約款

  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

  • 事業計画書

    運送事業の計画を記載した事業計画書

鹿児島県での一般貨物自動車運送事業許可に関するよくある質問

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

鹿児島県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 鹿児島県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可と建設業許可が上位です。鹿児島県は焼酎蔵元数全国1位で、酒類製造免許の申請が他県より多い特徴があります。黒豚・黒牛の食品加工業許可も鹿児島県特有の需要です。

Q. 鹿児島県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。鹿児島市は中核市として市の保健所が窓口です。屋久島・奄美大島では世界自然遺産保護に関する追加の許認可が必要です。離島は保健所が本土側にある場合があります。

Q. 鹿児島県の許認可相談窓口は?

鹿児島県庁経営金融課(099-286-2944)が総合窓口です。かごしま産業支援センター(099-219-1270)では無料の創業・経営相談を実施しています。鹿児島市は市の産業支援課でも対応可能です。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の一般貨物自動車運送事業許可情報

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