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ハーブ栽培の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-16

3

必須の許認可

62,200〜97,200円

費用の目安(合計)

最大1095日

想定期間

むずかしい

最大難易度

ハーブ栽培とは

ハーブ栽培の開業には、農地法や漁業法に基づく許認可が必要です。地域の農業委員会や漁業協同組合との調整が重要なステップとなります。

ハーブの栽培・加工・販売

ハーブ栽培を開業するには、合計4件の許認可が関係します(必須: 3件、条件付き: 1件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に37ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

農林水産省管轄

種苗登録365〜1095日
365〜1095日

都道府県知事管轄

大麻栽培許可30〜90日
30〜90日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

ハーブ栽培の開業までのステップ

1

事業計画の策定

ハーブ栽培の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

ハーブ栽培に必要な許認可一覧

必須の許認可(3件)

必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要

個人事業の場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
必須むずかしい

新品種を育成した場合に品種登録を受けるための申請。品種の特性や育成過程を審査される。

管轄農林水産省
費用47,200円
期間365〜1095日
更新25年ごと
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 品種登録願の作成
  2. 特性表の記載
  3. 栽培試験の実施
  4. 農林水産大臣への出願
  5. 審査・現地調査
  6. 品種登録の公示
必要書類(4件)
  • 品種登録願- 新品種の登録を申請する書類
  • 特性表- 品種の特性を記載した書類
  • 栽培試験データ- 品種の栽培試験結果を記載した資料
  • 写真資料- 品種の特徴を示す写真
必須むずかしい

産業用大麻の栽培に必要な許可。研究目的または繊維・種子の採取目的に限り許可される。

管轄都道府県知事
費用15,000〜50,000円
期間30〜90日
更新1年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 栽培目的と栽培計画を明確にする
  2. 栽培計画書、栽培場所の図面等を準備する
  3. 大麻栽培者免許申請書を提出する
  4. 審査通過後、栽培者免許が交付される
必要書類(4件)
  • 身分証明書- 申請者の本人確認書類
  • 栽培場所の図面- 栽培場所の配置図
  • 大麻栽培者免許申請書- 大麻栽培者免許の申請書
  • 栽培計画書- 栽培目的、面積、方法を記載した計画書

条件によって必要になる許認可(1件)

条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

ハーブ栽培の開業にかかる許認可費用の目安

62,200〜97,200円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約1095日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

種苗登録365〜1095日
大麻栽培許可30〜90日
個人事業の開業届約1日

ハーブ栽培の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
62,200〜97,200円

必須の3件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
24万〜45万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
500万〜3,000万円(農機具・施設・土地)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の6ヶ月分以上(300万〜1,000万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

農地の取得・転用には農業委員会の許可が必要です。手続きに数ヶ月かかるため、早めに相談しましょう。

2ポイント 2

新規就農者向けの支援制度(補助金・融資)が充実しています。自治体の農業担当部署に相談しましょう。

3ポイント 3

6次産業化(加工・販売まで手がける場合)は、追加の許認可が必要です。事業計画段階で検討しておきましょう。

ハーブ栽培で気をつけるべき法規制

ハーブ栽培に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

農地法

農地の権利移動や転用を規制する法律。無許可転用には罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)があります。

2

漁業法

漁業権の設定と漁業の秩序維持を規定。無許可操業には罰則があります。

3

食品衛生法

農水産物の加工・販売を行う場合に営業許可が必要です。

この業種の許認可に関連する法令:

所得税法第229条種苗法第3条大麻取締法第5条会社法第49条

ハーブ栽培の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(11件)
  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 品種登録願

    新品種の登録を申請する書類

  • 特性表

    品種の特性を記載した書類

  • 栽培試験データ

    品種の栽培試験結果を記載した資料

  • 写真資料

    品種の特徴を示す写真

  • 身分証明書

    申請者の本人確認書類

  • 栽培場所の図面

    栽培場所の配置図

  • 大麻栽培者免許申請書

    大麻栽培者免許の申請書

  • 栽培計画書

    栽培目的、面積、方法を記載した計画書

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

状況によって必要な書類(2件)
  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

ハーブ栽培の開業に関するよくある質問

Q. 開業届を出さないとどうなりますか?

A. 罰則はありませんが、青色申告ができない、屋号での銀行口座開設ができない等のデメリットがあります。事業を始めたら速やかに届出しましょう。

Q. 個人事業の開業届の取得にかかる費用と期間はどれくらいですか?

A. 届出手数料は無料〜数千円程度で、手続きは比較的簡単です。必要書類を揃えて提出すれば、通常1〜4週間程度で受理されます。行政書士等に依頼する場合は別途3〜5万円程度の報酬がかかります。

Q. 個人事業の開業届の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に税務署や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

Q. 品種登録の審査にはどのくらいかかりますか?

A. 出願から登録まで通常2〜3年程度かかります。栽培試験の結果等を踏まえて審査が行われます。

Q. 種苗登録とはどのような制度ですか?

A. 新品種の植物を育成した者がその品種を登録し、育成者権(知的財産権)を得る制度です。種苗法に基づき農林水産省に出願します。登録により、無断増殖・販売を禁止できます。

Q. 品種登録の保護期間はどのくらいですか?

A. 登録から25年間(樹木は30年間)保護されます。育成者権として品種の利用に関する排他的権利を持ちます。

Q. 登録にかかる費用と期間は?

A. 出願料は47,200円、登録料は年間6,000円〜36,000円(品種による)です。出願から登録まで通常2〜4年かかります。栽培試験による区別性・均一性・安定性(DUS)審査があるためです。

Q. 海外で育成した品種も日本で登録できますか?

A. はい、海外育成品種でも日本での品種登録は可能です。ただし、日本国内での譲渡から4年(樹木は6年)以内に出願する必要があります。

Q. 種苗登録で注意すべきポイントは?

A. 出願前に品種を譲渡・販売すると新規性を失う場合があります(国内は1年、海外は4年(木本は6年)の猶予期間あり)。また、登録品種の自家増殖にも育成者権者の許諾が必要になりました。権利期間は25年(木本は30年)です。

Q. 大麻栽培者免許の更新は毎年必要ですか?

A. はい、大麻栽培者免許は1年ごとの更新が必要です。

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