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ハウス栽培農家の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-16

6

必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

最大120日

想定期間

むずかしい

最大難易度

ハウス栽培農家とは

ハウス栽培農家の開業には、農地法や漁業法に基づく許認可が必要です。地域の農業委員会や漁業協同組合との調整が重要なステップとなります。

ビニールハウスでの農業

ハウス栽培農家を開業するには、合計8件の許認可が関係します(必須: 6件、条件付き: 2件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に4ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

農林水産省管轄

園芸施設共済加入届出7〜14日
7〜14日
農地転用許可(第5条)30〜60日
30〜60日
農地権利移動許可(第3条)14〜30日
14〜30日
農地転用許可(第4条)30〜60日
30〜60日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

各省庁管轄

共済事業認可60〜120日
60〜120日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

ハウス栽培農家の開業までのステップ

1

事業計画の策定

ハウス栽培農家の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

ハウス栽培農家に必要な許認可一覧

必須の許認可(6件)

ビニールハウス等の園芸施設の損害を補償する共済への加入届出。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新1年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 加入申込書の作成
  2. 園芸施設の評価
  3. 農業共済組合への届出
  4. 共済掛金の納入
必要書類(3件)
  • 加入申込書- 園芸施設共済への加入を申し込む書類
  • 施設の評価書- 園芸施設の評価額を示す書類
  • 施設の写真- 対象施設の現況写真
必須むずかしい

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

管轄農林水産省
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 農地転用許可申請書の作成
  2. 売買契約書等の準備
  3. 事業計画書の作成
  4. 農業委員会への提出
  5. 都道府県知事への進達
  6. 許可通知の受領
必要書類(4件)
  • 資金証明書- 事業実施に必要な資金を証明する書類
  • 農地転用許可申請書(第5条)- 権利移動を伴う転用許可の申請書
  • 売買契約書(写し)- 農地の売買に関する契約書の写し
  • 事業計画書- 転用後の土地利用計画書

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 申請書の作成
  2. 営農計画書の作成
  3. 土地の登記事項証明書取得
  4. 農業委員会への申請
  5. 許可・不許可の通知
必要書類(3件)
  • 農地権利移動許可申請書- 農地法第3条に基づく権利移動許可申請書
  • 営農計画書- 取得後の農業経営計画を記載した書類
  • 土地の登記事項証明書- 対象農地の登記情報
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要

個人事業の場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等
必須むずかしい

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

管轄農林水産省
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 農地転用許可申請書の作成
  2. 土地の登記事項証明書の取得
  3. 事業計画書の作成
  4. 農業委員会への提出
  5. 都道府県知事への進達
  6. 許可・不許可の通知
必要書類(4件)
  • 農地転用許可申請書- 農地法第4条に基づく転用許可の申請書
  • 土地の登記事項証明書- 対象農地の登記情報を証明する書類
  • 事業計画書- 転用後の土地利用計画を記載した書類
  • 位置図・現況写真- 農地の位置と現在の状況を示す資料
必須むずかしい

協同組合等が共済事業を行うための認可

管轄各省庁
費用無料
期間60〜120日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 所管行政庁に認可申請
  2. 共済規程の審査
  3. 認可の交付
必要書類(4件)
  • 共済事業認可申請書- 共済事業認可に必要な所定の様式による申請書
  • 誓約書- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 役員名簿(法人の場合)- 法人の役員の氏名・住所一覧
  • 印鑑証明書- 申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

条件によって必要になる許認可(2件)

条件付きむずかしい

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

管轄農業委員会/都道府県
費用無料
期間30〜90日
更新更新不要

農地転用の場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 農業委員会に事前相談
  2. 農地転用許可申請書の提出
  3. 農業委員会の意見聴取
  4. 都道府県知事(または農林水産大臣)の許可
必要書類(5件)
  • 土地利用計画図- 土地の利用計画を示す図面
  • 営農計画書- 農業の経営計画を記載した書面
  • 農地転用許可申請書- 所定の様式による農地関連の申請書
  • 位置図・公図の写し- 土地の位置を示す地図・公図の写し
  • 周辺農地への影響説明書- 周辺の農地への影響を説明する書面
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

ハウス栽培農家の開業にかかる許認可費用の目安

無料

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約120日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

共済事業認可60〜120日
農地転用許可(第5条)30〜60日
農地転用許可(第4条)30〜60日
農地権利移動許可(第3条)14〜30日
園芸施設共済加入届出7〜14日
個人事業の開業届約1日

ハウス栽培農家の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
無料

必須の6件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
48万〜90万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
500万〜3,000万円(農機具・施設・土地)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の6ヶ月分以上(300万〜1,000万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

農地の取得・転用には農業委員会の許可が必要です。手続きに数ヶ月かかるため、早めに相談しましょう。

2ポイント 2

新規就農者向けの支援制度(補助金・融資)が充実しています。自治体の農業担当部署に相談しましょう。

3ポイント 3

6次産業化(加工・販売まで手がける場合)は、追加の許認可が必要です。事業計画段階で検討しておきましょう。

ハウス栽培農家で気をつけるべき法規制

ハウス栽培農家に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

農地法

農地の権利移動や転用を規制する法律。無許可転用には罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)があります。

2

漁業法

漁業権の設定と漁業の秩序維持を規定。無許可操業には罰則があります。

3

食品衛生法

農水産物の加工・販売を行う場合に営業許可が必要です。

この業種の許認可に関連する法令:

農業保険法農地法第5条農地法第3条所得税法第229条農地法第4条各協同組合法農地法第4条・第5条会社法第49条

ハウス栽培農家の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(19件)
  • 加入申込書

    園芸施設共済への加入を申し込む書類

  • 施設の評価書

    園芸施設の評価額を示す書類

  • 資金証明書

    事業実施に必要な資金を証明する書類

  • 農地転用許可申請書(第5条)

    権利移動を伴う転用許可の申請書

  • 売買契約書(写し)

    農地の売買に関する契約書の写し

  • 事業計画書

    転用後の土地利用計画書

  • 農地権利移動許可申請書

    農地法第3条に基づく権利移動許可申請書

  • 営農計画書

    取得後の農業経営計画を記載した書類

  • 土地の登記事項証明書

    対象農地の登記情報

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 農地転用許可申請書

    農地法第4条に基づく転用許可の申請書

  • 位置図・現況写真

    農地の位置と現在の状況を示す資料

  • 共済事業認可申請書

    共済事業認可に必要な所定の様式による申請書

  • 誓約書

    欠格事由に該当しないことを誓約する書面

  • 土地利用計画図

    土地の利用計画を示す図面

  • 位置図・公図の写し

    土地の位置を示す地図・公図の写し

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

状況によって必要な書類(6件)
  • 施設の写真

    対象施設の現況写真

  • 役員名簿(法人の場合)

    法人の役員の氏名・住所一覧

  • 印鑑証明書

    申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

  • 周辺農地への影響説明書

    周辺の農地への影響を説明する書面

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

ハウス栽培農家の開業に関するよくある質問

Q. 園芸施設共済の対象施設は?

A. ビニールハウス、ガラス温室、雨よけ施設等の園芸用施設が対象です。附帯する暖房機等の設備も含まれます。

Q. 共済の補償内容は?

A. 自然災害(風水害、雪害、地震等)による損害を補償します。共済金額の範囲内で復旧費用が支払われます。

Q. 園芸施設共済加入届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に農林水産省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

Q. 農地転用許可(第5条)の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 申請手数料は無料ですが、添付書類の取得費用(登記事項証明書等)が別途必要です。行政書士に依頼する場合は10万円〜20万円程度の報酬が発生します。

Q. 農地転用許可(第5条)は第4条とどう違いますか?

A. 第5条は農地の所有権移転や賃借権設定を伴う転用の場合に必要です。つまり、他人の農地を買って(または借りて)農業以外に使う場合が該当します。第4条は自分の農地を自分で転用する場合です。

Q. 農地転用が許可されない場合はどのようなケースですか?

A. 優良農地(第1種農地)の転用は原則不許可です。また、周辺農地への影響が大きい場合や、事業の実現性が低い場合も不許可となることがあります。

Q. 第5条許可の申請費用と期間はどれくらいですか?

A. 申請手数料は数千円ですが、測量費・行政書士報酬を含めると20〜50万円程度が目安です。処理期間は約6週間〜2ヶ月で、農業委員会の毎月の締切日を確認する必要があります。

Q. 許可を受けずに転用するとどうなりますか?

A. 無許可転用は農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)が科される可能性があります。また、原状回復命令が出されることもあります。

Q. 農地法第3条の許可が不要な場合はありますか?

A. 相続による取得、国・都道府県が取得する場合、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の場合などは許可不要です。

Q. 農地権利移動許可(第3条)とはどのような許可ですか?

A. 農地を農地のまま売買・賃借する際に必要な許可です。農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受けます。農地を農業目的で取得する場合に適用されます。

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