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果樹農家の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-16

11

必須の許認可

47,200円

費用の目安(合計)

最大1095日

想定期間

むずかしい

最大難易度

果樹農家とは

果樹農家の開業には、農地法や漁業法に基づく許認可が必要です。地域の農業委員会や漁業協同組合との調整が重要なステップとなります。

果物の栽培・販売

果樹農家を開業するには、合計16件の許認可が関係します(必須: 11件、条件付き: 5件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に37ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

農林水産省管轄

収入保険加入届出7〜14日
7〜14日
農業生産法人設立届出14〜30日
14〜30日
植物防疫検査1〜14日
1〜14日
農地利用状況報告7〜14日
7〜14日
農業共済加入届出7〜14日
7〜14日
農地転用許可(第4条)30〜60日
30〜60日
農地転用許可(第5条)30〜60日
30〜60日
農地権利移動許可(第3条)14〜30日
14〜30日
種苗登録365〜1095日
365〜1095日
農業振興地域除外申請90〜365日
90〜365日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

果樹農家の開業までのステップ

1

事業計画の策定

果樹農家の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

果樹農家に必要な許認可一覧

必須の許認可(11件)

必須かんたん

農業者の収入減少を補填する収入保険への加入届出。青色申告を行う農業者が対象。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新1年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 加入申込書の作成
  2. 青色申告実績の確認
  3. 農業共済組合連合会への届出
  4. 保険料の納入
必要書類(3件)
  • 加入申込書- 収入保険への加入を申し込む書類
  • 青色申告決算書の写し- 過去の青色申告実績を示す書類
  • 経営状況報告書- 現在の農業経営状況の報告

農業を営む法人として農地の権利取得が可能な農業生産法人を設立するための届出。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 法人設立登記
  2. 農業生産法人の要件確認
  3. 届出書の作成
  4. 農業委員会への届出
  5. 受理通知
必要書類(3件)
  • 農業生産法人届出書- 農業生産法人としての届出書
  • 定款の写し- 法人の定款の写し
  • 法人登記事項証明書- 法人の登記情報を証明する書類
必須ふつう

植物を輸入する際に検疫所で受ける検査。病害虫の侵入を防止するための制度。

管轄農林水産省
費用無料
期間1〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 輸入植物検査申請書の作成
  2. 植物検疫証明書の取得
  3. 植物防疫所への申請
  4. 検査の実施
  5. 合格証明書の交付
必要書類(3件)
  • 植物のリスト- 輸入する植物の品目と数量のリスト
  • 輸入植物検査申請書- 植物の輸入検査を申請する書類
  • 植物検疫証明書(輸出国発行)- 輸出国の検疫機関が発行する証明書
必須かんたん

農地の利用状況を農業委員会に報告する義務。遊休農地の発生防止を目的とする。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新1年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 農地の利用状況の確認
  2. 報告書の作成
  3. 農業委員会への提出
必要書類(3件)
  • 農地の位置図- 対象農地の位置を示す図面
  • 農地利用状況報告書- 農地の利用状況を報告する書類
  • 作付状況写真- 農地の現在の作付状況を示す写真
必須かんたん

農作物の自然災害等による損害を補償する農業共済制度への加入届出。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新1年ごと
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 加入申込書の作成
  2. 対象農作物の確認
  3. 農業共済組合への届出
  4. 共済掛金の納入
必要書類(3件)
  • 加入申込書- 農業共済への加入を申し込む書類
  • 作付計画書- 対象農作物の作付計画
  • 農地台帳の写し- 対象農地の台帳情報
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要

個人事業の場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
必須むずかしい

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

管轄農林水産省
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 農地転用許可申請書の作成
  2. 土地の登記事項証明書の取得
  3. 事業計画書の作成
  4. 農業委員会への提出
  5. 都道府県知事への進達
  6. 許可・不許可の通知
必要書類(4件)
  • 農地転用許可申請書- 農地法第4条に基づく転用許可の申請書
  • 土地の登記事項証明書- 対象農地の登記情報を証明する書類
  • 事業計画書- 転用後の土地利用計画を記載した書類
  • 位置図・現況写真- 農地の位置と現在の状況を示す資料
必須むずかしい

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

管轄農林水産省
費用無料
期間30〜60日
更新更新不要
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 農地転用許可申請書の作成
  2. 売買契約書等の準備
  3. 事業計画書の作成
  4. 農業委員会への提出
  5. 都道府県知事への進達
  6. 許可通知の受領
必要書類(4件)
  • 農地転用許可申請書(第5条)- 権利移動を伴う転用許可の申請書
  • 売買契約書(写し)- 農地の売買に関する契約書の写し
  • 事業計画書- 転用後の土地利用計画書
  • 資金証明書- 事業実施に必要な資金を証明する書類

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜30日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 申請書の作成
  2. 営農計画書の作成
  3. 土地の登記事項証明書取得
  4. 農業委員会への申請
  5. 許可・不許可の通知
必要書類(3件)
  • 農地権利移動許可申請書- 農地法第3条に基づく権利移動許可申請書
  • 営農計画書- 取得後の農業経営計画を記載した書類
  • 土地の登記事項証明書- 対象農地の登記情報
必須むずかしい

新品種を育成した場合に品種登録を受けるための申請。品種の特性や育成過程を審査される。

管轄農林水産省
費用47,200円
期間365〜1095日
更新25年ごと
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 品種登録願の作成
  2. 特性表の記載
  3. 栽培試験の実施
  4. 農林水産大臣への出願
  5. 審査・現地調査
  6. 品種登録の公示
必要書類(4件)
  • 品種登録願- 新品種の登録を申請する書類
  • 特性表- 品種の特性を記載した書類
  • 栽培試験データ- 品種の栽培試験結果を記載した資料
  • 写真資料- 品種の特徴を示す写真
必須むずかしい

農業振興地域内の農用地区域から除外するための申請。農地を農業以外に利用する前提として必要。

管轄農林水産省
費用無料
期間90〜365日
更新更新不要
申請ステップを見る(6ステップ)
  1. 除外申請書の作成
  2. 事業計画書の準備
  3. 関係機関との協議
  4. 市町村への申請
  5. 農業振興地域整備計画の変更
  6. 除外決定の通知
必要書類(4件)
  • 農振除外申請書- 農業振興地域からの除外を申請する書類
  • 事業計画書- 除外後の土地利用計画を記載した書類
  • 代替地検討資料- 他に適した土地がないことを示す資料
  • 位置図・公図- 対象地の位置と地番を示す図面

条件によって必要になる許認可(5件)

条件付きふつう

効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者の経営改善計画を市町村が認定する制度。

管轄農林水産省
費用無料
期間14〜60日
更新5年ごと

認定農業者の認定を受ける場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 農業経営改善計画の作成
  2. 経営目標の設定
  3. 市町村への認定申請
  4. 審査・認定
  5. 認定書の交付
必要書類(3件)
  • 農業経営改善計画認定申請書- 認定農業者の認定を申請する書類
  • 経営改善計画書- 5年後の経営目標と改善計画
  • 経営状況の資料- 現在の経営状況を示す書類
条件付きかんたん

農薬を使用する場合の遵守事項と届出。特定の農薬を使用する際に必要な手続き。

管轄農林水産省
費用無料
期間7〜14日
更新更新不要

農薬使用届出が必要な場合

申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 使用する農薬の確認
  2. 農薬使用計画書の作成
  3. 都道府県知事への届出
必要書類(3件)
  • 農薬使用届出書- 農薬の使用に関する届出書
  • 農薬使用計画書- 使用する農薬と使用計画を記載した書類
  • 農薬ラベルの写し- 使用する農薬のラベル情報
条件付きかんたん

農産物の直売所を開設するための届出。食品衛生法に基づく届出と自治体への届出が必要。

管轄農林水産省
費用0〜10,000円
期間7〜30日
更新更新不要

農産物直売所を開設する場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 開設届出書の作成
  2. 衛生管理計画の策定
  3. 保健所への届出
  4. 施設検査
  5. 届出受理
必要書類(3件)
  • 開設届出書- 農産物直売所の開設届出書
  • 施設の図面- 直売所施設の図面
  • 衛生管理計画書- 食品衛生に関する管理計画
条件付きむずかしい

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

管轄農業委員会/都道府県
費用無料
期間30〜90日
更新更新不要

農地転用の場合

申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 農業委員会に事前相談
  2. 農地転用許可申請書の提出
  3. 農業委員会の意見聴取
  4. 都道府県知事(または農林水産大臣)の許可
必要書類(5件)
  • 土地利用計画図- 土地の利用計画を示す図面
  • 営農計画書- 農業の経営計画を記載した書面
  • 農地転用許可申請書- 所定の様式による農地関連の申請書
  • 位置図・公図の写し- 土地の位置を示す地図・公図の写し
  • 周辺農地への影響説明書- 周辺の農地への影響を説明する書面
条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し

果樹農家の開業にかかる許認可費用の目安

47,200円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約1095日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

種苗登録365〜1095日
農業振興地域除外申請90〜365日
農地転用許可(第4条)30〜60日
農地転用許可(第5条)30〜60日
農業生産法人設立届出14〜30日
農地権利移動許可(第3条)14〜30日
収入保険加入届出7〜14日
植物防疫検査1〜14日
農地利用状況報告7〜14日
農業共済加入届出7〜14日
個人事業の開業届約1日

果樹農家の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
47,200円

必須の11件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
88万〜165万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
500万〜3,000万円(農機具・施設・土地)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の6ヶ月分以上(300万〜1,000万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

農地の取得・転用には農業委員会の許可が必要です。手続きに数ヶ月かかるため、早めに相談しましょう。

2ポイント 2

新規就農者向けの支援制度(補助金・融資)が充実しています。自治体の農業担当部署に相談しましょう。

3ポイント 3

6次産業化(加工・販売まで手がける場合)は、追加の許認可が必要です。事業計画段階で検討しておきましょう。

果樹農家で気をつけるべき法規制

果樹農家に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

農地法

農地の権利移動や転用を規制する法律。無許可転用には罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)があります。

2

漁業法

漁業権の設定と漁業の秩序維持を規定。無許可操業には罰則があります。

3

食品衛生法

農水産物の加工・販売を行う場合に営業許可が必要です。

この業種の許認可に関連する法令:

農業保険法第196条農地法第2条植物防疫法第6条農地法第30条農業保険法所得税法第229条農地法第4条農地法第5条農地法第3条種苗法第3条農業振興地域の整備に関する法律第13条農業経営基盤強化促進法第12条農薬取締法第7条食品衛生法・農林水産省ガイドライン農地法第4条・第5条会社法第49条

果樹農家の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(42件)
  • 加入申込書

    収入保険への加入を申し込む書類

  • 青色申告決算書の写し

    過去の青色申告実績を示す書類

  • 経営状況報告書

    現在の農業経営状況の報告

  • 農業生産法人届出書

    農業生産法人としての届出書

  • 定款の写し

    法人の定款の写し

  • 法人登記事項証明書

    法人の登記情報を証明する書類

  • 植物のリスト

    輸入する植物の品目と数量のリスト

  • 輸入植物検査申請書

    植物の輸入検査を申請する書類

  • 植物検疫証明書(輸出国発行)

    輸出国の検疫機関が発行する証明書

  • 農地の位置図

    対象農地の位置を示す図面

  • 農地利用状況報告書

    農地の利用状況を報告する書類

  • 作付計画書

    対象農作物の作付計画

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 農地転用許可申請書

    農地法第4条に基づく転用許可の申請書

  • 土地の登記事項証明書

    対象農地の登記情報を証明する書類

  • 事業計画書

    転用後の土地利用計画を記載した書類

  • 位置図・現況写真

    農地の位置と現在の状況を示す資料

  • 農地転用許可申請書(第5条)

    権利移動を伴う転用許可の申請書

  • 売買契約書(写し)

    農地の売買に関する契約書の写し

  • 資金証明書

    事業実施に必要な資金を証明する書類

  • 農地権利移動許可申請書

    農地法第3条に基づく権利移動許可申請書

  • 営農計画書

    取得後の農業経営計画を記載した書類

  • 品種登録願

    新品種の登録を申請する書類

  • 特性表

    品種の特性を記載した書類

  • 栽培試験データ

    品種の栽培試験結果を記載した資料

  • 写真資料

    品種の特徴を示す写真

  • 農振除外申請書

    農業振興地域からの除外を申請する書類

  • 代替地検討資料

    他に適した土地がないことを示す資料

  • 位置図・公図

    対象地の位置と地番を示す図面

  • 農業経営改善計画認定申請書

    認定農業者の認定を申請する書類

  • 経営改善計画書

    5年後の経営目標と改善計画

  • 経営状況の資料

    現在の経営状況を示す書類

  • 農薬使用届出書

    農薬の使用に関する届出書

  • 農薬使用計画書

    使用する農薬と使用計画を記載した書類

  • 開設届出書

    農産物直売所の開設届出書

  • 施設の図面

    直売所施設の図面

  • 衛生管理計画書

    食品衛生に関する管理計画

  • 土地利用計画図

    土地の利用計画を示す図面

  • 位置図・公図の写し

    土地の位置を示す地図・公図の写し

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

状況によって必要な書類(6件)
  • 作付状況写真

    農地の現在の作付状況を示す写真

  • 農地台帳の写し

    対象農地の台帳情報

  • 農薬ラベルの写し

    使用する農薬のラベル情報

  • 周辺農地への影響説明書

    周辺の農地への影響を説明する書面

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

果樹農家の開業に関するよくある質問

Q. 収入保険と農業共済の両方に加入できますか?

A. 同一の農産物について収入保険と農業共済に重複して加入することはできません。いずれかを選択する必要があります。

Q. 収入保険の補償内容は?

A. 基準収入の9割を下回った場合に、差額の最大9割が補填されます。自然災害だけでなく価格低下による収入減少も対象です。

Q. 収入保険加入届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に農林水産省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

Q. 農業生産法人(農地所有適格法人)の要件は?

A. 主要な事業が農業であること、農業関係者が議決権の過半を占めること、役員の過半が農業に従事すること等の要件があります。

Q. 株式会社でも農地を取得できますか?

A. 農地所有適格法人の要件を満たせば株式会社でも農地を所有できます。ただし、公開会社は対象外です。

Q. 農業生産法人設立届出の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 申請前に農林水産省の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

Q. 植物防疫検査で不合格になった場合はどうなりますか?

A. 不合格の場合は、消毒処理を行って再検査を受けるか、廃棄または返送のいずれかを選択する必要があります。

Q. 検査にかかる日数はどのくらいですか?

A. 通常1〜3日程度ですが、精密検査が必要な場合は2週間程度かかることがあります。

Q. 植物防疫検査の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

A. 申請前に農林水産省の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

Q. 農地利用状況報告の提出期限はいつですか?

A. 年1回、農業委員会が定める期限までに提出する必要があります。通常は年度末前後です。

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