ジュースバー・スムージー店に必要な許認可
フレッシュジュース・スムージーの販売
ジュースバー・スムージー店の開業に必要な許認可の全体像
生のフルーツや野菜をその場で搾り、スムージーやコールドプレスジュースとして提供するジュースバーは、食品衛生法上「調理を伴う飲食物の提供」にあたるため、保健所の飲食店営業許可が開業の前提になります。2021年の食品衛生法改正で旧「喫茶店営業許可」は廃止され、ドリンク類のみの店舗でも飲食店営業許可に一本化されました。「ドリンクだけだから許可は軽い」という誤解が多いので注意してください。
必要となる主な許認可・届出は次のとおりです。
- 飲食店営業許可(保健所/必須)
- 食品衛生責任者(店舗ごとに1名必須)
- 食品衛生責任者養成講習(資格がない場合に受講)
- 防火管理者(収容人数30人以上の場合)
- 個人事業の開業届(税務署)
- 法人設立登記(法人で開業する場合)
取得すべき順序と依存関係
最初に着手すべきは食品衛生責任者の確保です。調理師・栄養士などの有資格者がいればその資格で兼任できますが、いなければ各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習(1日・受講料1万円前後)を受けます。これが飲食店営業許可申請の必要条件になるため、物件契約と並行して早めに動きます。
次に物件を決め、内装設計の段階で保健所へ事前相談に行きます。ジュースバーは果物の洗浄・カットを行うため、二槽式シンクや手洗い設備、冷蔵庫の温度管理など施設基準を満たす必要があります。図面段階で相談しておかないと、内装完成後に基準不適合が判明して作り直しになるのが典型的なつまずきです。
工事完了後に飲食店営業許可を申請し、保健所の施設検査を受けて許可証が交付されます。申請から交付まで2〜3週間が目安です。許可証が出てから営業を開始します。
開業後は、個人事業なら税務署へ開業届を1か月以内に提出します。法人で始める場合は、これらに先立って法人設立登記を済ませ、登記事項証明書を許可申請に使います。
費用の目安
- 飲食店営業許可申請手数料: 16,000〜19,000円程度(自治体により異なる)
- 食品衛生責任者養成講習: 1万円前後
- 防火管理者講習(該当時): 数千円〜8,000円程度
許認可そのものの費用は数万円規模ですが、ジュースバーは高速ブレンダーやコールドプレス機、業務用冷蔵・冷凍庫といった機材費がかさみます。許可基準を満たすシンク・手洗い設備の工事費も見込んでおきます。
見落としやすい届出
注意したいのが、ボトリングしたジュースを店頭以外で販売したり、卸売・通信販売・他店舗への供給を行う場合です。容器に密封して製造・販売する形態は「清涼飲料水製造業」など別の営業許可が必要になることがあり、店内提供用の飲食店営業許可ではカバーできません。瓶詰め販売を考えているなら、必ず事前に保健所へ業態を伝えて確認してください。
席数を増やして収容人数30人以上になる場合は防火管理者の選任と消防への届出も発生します。テイクアウト中心の小規模店なら不要なことが多いですが、イートインを広げる際は見落とさないようにします。
スケジュール感
養成講習の受講と物件探しを同時に進め、内装設計時に保健所へ事前相談、工事完了後に許可申請・検査、というのが基本の流れです。講習の予約が埋まっていることもあるため、全体として開業の2〜3か月前から逆算して動くと余裕を持って準備できます。
詳細な施設基準や手数料は自治体・所管の保健所により異なるため、必ず開業予定地を管轄する保健所に確認してください。