ウイスキーバーに必要な許認可
ウイスキー・バーの開業
ウイスキーバー開業に必要な許認可の全体像
ウイスキーバーは「酒類を主に提供する飲食店」であり、料理がメインの飲食店とは届出の要件が一部異なります。最大の特徴は、深夜0時を過ぎて営業するかどうかで必要な手続きが変わる点です。バーは深夜帯が営業の主軸になるため、飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供飲食店営業届出がほぼ必須になると考えてください。
必要となる主な許認可・届出は次のとおりです。
- 飲食店営業許可(保健所)
- 食品衛生責任者(店舗ごとに1名必須)
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)
- 防火管理者・消防計画作成届出(収容人数30人以上の場合)
- 防火対象物使用開始届(消防署)
- 個人事業の開業届(税務署)
- 法人で開業する場合は法人設立登記
なお、バーテンダーがカウンター越しに接客する通常のウイスキーバーであれば、風俗営業許可は不要です。ホステス等が客の隣について「接待」を行う場合のみ許可対象になるため、業態を明確にしておくことが重要です。
取得すべき順序と依存関係
手続きには明確な前後関係があります。
まず食品衛生責任者の資格を確保します。講習は早期に受けられるため、物件探しと並行して取得しておくと滞りません。次に物件契約・内装工事を行い、設備が整った段階で保健所に飲食店営業許可を申請します。施設検査に合格しないと許可が下りないため、シンク数・手洗い設備・換気などは事前に保健所へ図面相談しておくと手戻りを防げます。
深夜酒類提供飲食店営業届出は、飲食店営業許可があることが前提です。営業開始予定日の10日前までに、営業所の平面図・求積図などを添えて警察署へ提出します。建物が消防法の対象であれば、使用開始前に防火対象物使用開始届を消防署へ提出し、収容人数30人以上なら防火管理者の選任と消防計画作成届出も必要です。開業後は1か月以内に税務署へ開業届を出します。
費用の目安と内訳
- 飲食店営業許可申請手数料:約16,000〜19,000円(自治体により異なる)
- 食品衛生責任者講習:約10,000〜12,000円
- 防火管理者講習(甲種):約8,000円
- 深夜酒類提供飲食店営業届出:行政手数料は不要(届出のため)
- 開業届:無料
- 法人設立登記:株式会社で約20〜25万円、合同会社で約6〜10万円
行政書士に深夜営業届出を代行依頼する場合は、別途5〜10万円程度が一般的です。
見落としやすい点とつまずき
ウイスキーバー特有の注意点は照明です。深夜酒類提供飲食店では客室の照度を10ルクス以下にしてはならない規制があり、雰囲気重視で暗くしすぎると届出が受理されない、あるいは指導対象になります。調光器を入れて下限を確保する設計が現実的です。
また、深夜酒類提供飲食店営業届出では客室を見通しを妨げる高さの仕切りで区切れないなど内装規制があるため、内装工事の前に要件を確認しないと作り直しになります。営業時間を「深夜0時まで」に限定すれば深夜の届出は不要ですが、バーの収益構造とは合わないことが多いため、最初から深夜営業前提で準備するのが堅実です。スケジュールは資格取得・物件契約から開業まで、内装期間を含めおおむね2〜3か月を見込んでおくとよいでしょう。