カフェ・喫茶店に必要な許認可
コーヒーや軽食を提供するカフェ・喫茶店を営業する業種です。
カフェ・喫茶店開業に必要な許認可の全体像
カフェ・喫茶店の開業で要となるのは保健所の「飲食店営業許可」です。コーヒーや紅茶を淹れて提供する、トーストやケーキを出すといった行為はすべて飲食店営業に該当し、客席の有無にかかわらず許可が必須です。許可申請には店舗ごとに「食品衛生責任者」を1名置く必要があり、調理師や栄養士の資格がなければ「食品衛生責任者養成講習」(1日・受講料おおむね12,000円前後)を修了して資格を得ます。あわせて開業後に税務署へ「個人事業の開業届」を提出します(法人化する場合は先に「法人設立登記」)。
取得すべき順序と依存関係
順序を誤ると内装をやり直すことになりかねません。
- まず食品衛生責任者を確保(講習は予約が埋まりやすいので物件契約前から動く)
- 内装工事の前に保健所へ事前相談。シンクの数、手洗い設備、厨房と客席の区画、給湯設備など、自治体ごとの施設基準を図面段階で確認する
- 基準に沿って工事を行い、完成後に保健所の施設検査を受ける
- 検査合格で飲食店営業許可が交付される
- 並行して消防署へ防火関係の届出を行い、開業後1か月以内に開業届を提出
カフェ特有の見落としが消防手続きです。テナント入居時は「防火対象物使用開始届出」、内装や厨房設備の状況に応じて「消防計画作成届出」が必要で、収容人員が30人以上になる店舗では「防火管理者」の選任義務が生じます。席数を絞った小規模店でも、ビルの一区画として基準がかかる点に注意してください。
状況により必要になる許認可
- 焼き菓子やパンを製造して「テイクアウト・物販」する場合は「菓子製造業許可」が別途必要。店内提供のみなら飲食店営業許可で足りるが、店頭販売や卸を始めるなら追加取得が要る
- 深夜0時を超えてアルコールを主に提供する形態(バー的な夜営業)では「深夜酒類提供飲食店営業届出」を警察署へ。通常の昼カフェには不要だが、夜カフェ転換時は要確認
費用の目安
- 飲食店営業許可:申請手数料おおむね16,000〜19,000円(自治体により異なる)
- 食品衛生責任者養成講習:約12,000円
- 開業届・消防各種届出:手数料は無料
- このほか厨房設備(2槽シンクや手洗い器など基準を満たす設備)・内装が実費の大半を占める
スケジュール感とつまずきやすい点
物件契約から開業まで2〜3か月を見ておくと安全です。最大のつまずきは「内装着工後に保健所基準を満たしていないと判明する」ケースで、手洗い設備の不足やシンク数不足は再工事に直結します。検査は工事完了後の予約制で日程に余裕が必要なため、オープン日から逆算して保健所・消防への事前相談を早めに済ませることが、遅延を防ぐ最大のポイントです。