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カフェ・喫茶店に必要な許認可

コーヒーや軽食を提供するカフェ・喫茶店を営業する業種です。

カフェ・喫茶店開業に必要な許認可の全体像

カフェ・喫茶店の開業で要となるのは保健所の「飲食店営業許可」です。コーヒーや紅茶を淹れて提供する、トーストやケーキを出すといった行為はすべて飲食店営業に該当し、客席の有無にかかわらず許可が必須です。許可申請には店舗ごとに「食品衛生責任者」を1名置く必要があり、調理師や栄養士の資格がなければ「食品衛生責任者養成講習」(1日・受講料おおむね12,000円前後)を修了して資格を得ます。あわせて開業後に税務署へ「個人事業の開業届」を提出します(法人化する場合は先に「法人設立登記」)。

取得すべき順序と依存関係

順序を誤ると内装をやり直すことになりかねません。

  • まず食品衛生責任者を確保(講習は予約が埋まりやすいので物件契約前から動く)
  • 内装工事の前に保健所へ事前相談。シンクの数、手洗い設備、厨房と客席の区画、給湯設備など、自治体ごとの施設基準を図面段階で確認する
  • 基準に沿って工事を行い、完成後に保健所の施設検査を受ける
  • 検査合格で飲食店営業許可が交付される
  • 並行して消防署へ防火関係の届出を行い、開業後1か月以内に開業届を提出

カフェ特有の見落としが消防手続きです。テナント入居時は「防火対象物使用開始届出」、内装や厨房設備の状況に応じて「消防計画作成届出」が必要で、収容人員が30人以上になる店舗では「防火管理者」の選任義務が生じます。席数を絞った小規模店でも、ビルの一区画として基準がかかる点に注意してください。

状況により必要になる許認可

  • 焼き菓子やパンを製造して「テイクアウト・物販」する場合は「菓子製造業許可」が別途必要。店内提供のみなら飲食店営業許可で足りるが、店頭販売や卸を始めるなら追加取得が要る
  • 深夜0時を超えてアルコールを主に提供する形態(バー的な夜営業)では「深夜酒類提供飲食店営業届出」を警察署へ。通常の昼カフェには不要だが、夜カフェ転換時は要確認

費用の目安

  • 飲食店営業許可:申請手数料おおむね16,000〜19,000円(自治体により異なる)
  • 食品衛生責任者養成講習:約12,000円
  • 開業届・消防各種届出:手数料は無料
  • このほか厨房設備(2槽シンクや手洗い器など基準を満たす設備)・内装が実費の大半を占める

スケジュール感とつまずきやすい点

物件契約から開業まで2〜3か月を見ておくと安全です。最大のつまずきは「内装着工後に保健所基準を満たしていないと判明する」ケースで、手洗い設備の不足やシンク数不足は再工事に直結します。検査は工事完了後の予約制で日程に余裕が必要なため、オープン日から逆算して保健所・消防への事前相談を早めに済ませることが、遅延を防ぐ最大のポイントです。

6

必須の許認可

36,000〜43,000円

費用の目安(合計)

4

条件付きの許認可

必須の許認可

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

管轄: 保健所費用: 10,000〜12,000円期間: 約1日

飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。

管轄: 保健所費用: 16,000〜19,000円期間: 10〜21日更新: 5年ごと

食品営業施設に必要な食品衛生責任者の資格取得

管轄: 保健所費用: 10,000〜12,000円期間: 約1日

一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業主の場合

建築物を使用開始する前に消防署に届け出る手続き。防火対象物の用途・構成・収容人員・消防用設備等を届け出る。使用開始7日前までに届出。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日

条件によって必要になる許認可

防火管理者7,000〜8,000円

条件: 収容人員30人以上の場合

菓子製造業許可14,000〜16,000円

条件: 自家製ケーキ・パン等を製造する場合

条件: 深夜0時以降に酒類を提供する場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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