放課後等デイサービス事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 児童福祉法第21条の5の3
障害のある学齢児童に放課後の療育を提供するための事業所指定。児童発達支援管理責任者の配置が必要。
放課後等デイサービス事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
放課後等デイサービスの事業所指定とは
放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一類型で、就学中(原則6〜18歳)の障害のある児童に、放課後や長期休暇中に生活能力向上の訓練・社会との交流の場を提供する事業です。事業を行うには、事業所ごとに都道府県知事(または指定都市・中核市・児童相談所設置市の長)の「指定」を受ける必要があります。指定を受けずに運営すると報酬(給付費)を請求できません。
対象は学齢児童で、未就学児を対象とする「児童発達支援」とは別の指定区分です。両方を一体的に行う「多機能型」として申請することも可能です。
取得の必須要件
法人格が前提です。個人事業では指定を受けられないため、株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人などを設立し、定款の目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」を明記しておく必要があります。
人員基準が最大の壁です。
- 児童発達支援管理責任者(児発管)を1名以上配置すること。児発管は相談支援・直接支援の実務経験(5〜8年程度、保有資格により異なる)と、基礎研修・実践研修の修了が要件で、確保が難しく開業遅延の最大要因になります
- 児童指導員または保育士を、利用定員に応じた数(基本は児童の数に対する配置基準を満たす常勤換算)で配置
- 管理者を置くこと(兼務可の場合あり)
設備基準として、指導訓練室、相談室、洗面所・トイレなどを設け、定員(一般に10名以上)に応じた面積を確保します。建物は建築基準法・消防法に適合している必要があります。
申請の流れ
1. 事前相談(自治体の指定担当課へ。物件契約前の相談が必須に近い) 2. 物件確保と内装・消防の適合確認 3. 法人設立・定款変更 4. 児発管・有資格職員の採用 5. 指定申請書類の提出(申請から指定まで通常1〜2か月、自治体ごとに締切と指定日が月単位で決まっている) 6. 指定・運営開始
申請手数料は無料の自治体が多く、有料でも数千〜3万円程度ですが、これは行政手数料のみ。実費の中心は物件取得費・改修費・人件費・備品です。
よくある差し戻し・不指定理由
- 児発管の実務経験年数や研修修了の証明が要件を満たさない
- 消防設備(自動火災報知設備・誘導灯等)が未設置、または用途変更の確認が取れていない
- 建物が市街化調整区域・既存不適格などで用途に適合しない
- 人員配置の常勤換算が基準に届かない
- 自治体の「総量規制(指定の抑制)」対象地域で新規が受け付けられない
関連手続きと運営後の注意
開業後は処遇改善加算など各種加算の届出で報酬が大きく変わるため、指定と同時に加算届を整えます。指定の有効期間は6年で、更新申請が必要です。管理者・児発管の変更、定員変更、所在地移転などは事前に変更届を提出すること。実地指導・監査で人員配置や個別支援計画の不備が指摘されると報酬返還となるため、運営規程と記録の整備を継続してください。
要件・締切・総量規制の有無は自治体により大きく異なるため、必ず事業所所在地を所管する自治体の担当課に最新の手引きを確認してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1児童発達支援管理責任者の確保
- 2施設の整備
- 3都道府県に指定申請
- 4指定通知の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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