放課後等デイサービスに必要な許認可
障がい児向けの放課後デイサービス事業
法人格の取得が出発点になる
放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく障害児通所支援であり、事業所指定を受けるには法人格が必須です。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などいずれでもよいので、まず法人設立登記を済ませる必要があります。定款の「目的」に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」を明記しておかないと、後の指定申請で差し戻されます。個人事業の開業届だけでは指定は受けられない点に注意してください。
中心となるのは事業所指定
事業の核は、都道府県・指定都市・中核市から受ける放課後等デイサービス事業所指定です。多くの自治体は児童発達支援事業所指定とあわせた「多機能型」での申請を認めており、未就学児も受け入れたい場合はこちらを選びます。重い障害のある子どもを対象にするなら放課後等デイサービス事業所指定(重症心身障害児対応)、医療的ケアを前提とするなら児童発達支援事業所指定(医療型)と、対象児の状態で類型が分かれます。なお、社会福祉法上は第二種社会福祉事業届出の対象になるため、これも忘れず行います。
放課後児童健全育成事業届出(学童保育)、児童発達支援センター認可、障害児入所施設認可、保育所等訪問支援事業所指定、障害児相談支援事業所指定は、それぞれ別事業の許認可です。放課後等デイサービス単体の開業には不要で、事業を広げる段階で検討するものと整理しておくと混乱しません。
人員・設備・指定の依存関係
指定の要件は人員基準・設備基準・運営基準の三本柱です。児童指導員または保育士を配置し、児童発達支援管理責任者(児発管)を1名以上置くことが必須で、児発管は実務経験と研修修了が要件のため、人材確保が最大のボトルネックになります。物件は指導訓練室・相談室・トイレなどの面積要件を満たす必要があり、契約前に自治体の事前協議で図面確認を受けるのが鉄則です。建物の規模・収容人数によっては防火管理者の選任と消防への届出も求められます。
順序としては、法人設立 → 物件確保と事前協議 → 児発管・人員の確保 → 指定申請(書類提出は開業希望月のおおむね前々月)→ 指定(毎月1日付)という流れです。
費用とつまずきやすい点
費用の目安は、法人設立で実費20〜25万円前後(合同会社なら10万円程度)、物件の改修・備品で数百万円、運転資金として給付費入金まで2〜3か月分の人件費を別途見ておきます。指定申請自体の手数料は無料の自治体が多いものの、消防設備や内装のバリアフリー対応で想定外の出費が出やすい部分です。
つまずきの典型は、物件契約後に面積・用途地域・消防の要件を満たさず指定が下りないケースと、児発管が確保できず開業時期が後ろ倒しになるケースです。基準や提出期限は自治体・所管庁により細部が異なるため、必ず指定権者の手引きを入手し、事前協議を経てから物件と人員を確定させてください。