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保税工場許可

管轄: 財務省 / 根拠法令: 関税法第56条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

外国貨物を保税状態で加工・製造する施設の許可

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保税工場許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。財務省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、4年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

保税工場許可とは

保税工場許可は、輸入の許可を受けていない外国貨物を、関税・消費税が未納の「保税」状態のまま加工・製造できる施設として税関長の許可を受ける制度です(関税法第56条)。原材料を海外から輸入し、国内で加工・組立てして再輸出する加工貿易型のビジネスや、輸入部材を使った製造業が主な対象です。通常の輸入では引取り時に課税されますが、保税工場では製品を輸出する分について課税を繰り延べ・回避でき、資金繰りと税負担を軽減できる点が最大の意義です。

対象となる事業者

外国貨物を継続的に加工・製造・改装・仕分けする見込みのある法人が対象です。単発の取引や一時的な蔵置だけを目的とする場合は、保税工場ではなく保税蔵置場許可(関税法第42条、蔵置のみ)が想定されます。「製造・加工という保税作業を伴うか」が両者の分かれ目です。

取得の必須要件

  • 信用・資力: 申請者や役員が関税法上の欠格事由(暴力団排除、過去の関税法令違反等)に該当しないこと、保税業務を継続できる財務基盤があること
  • 施設・設備: 外国貨物と内国貨物を明確に区分して保管・管理できる構造・設備があること
  • 記帳・管理体制: 外国貨物の搬入(移入)・搬出(移出)、製造の歩留まりを帳簿で正確に管理できる体制
  • 保税作業の継続性: 反復的に保税作業を行う事業計画が示せること

申請の流れ

1. 管轄の税関官署へ事前相談(必須に近い実務) 2. 許可申請書に、付近見取図、建物配置図、登記事項証明書、定款、財務諸表、保税作業の内容説明資料などを添付して提出 3. 税関による書面審査と現地(実地)調査 4. 許可。許可期間は最長10年で、更新が可能

費用の内訳

申請そのものに手数料はかかりませんが、許可後に面積等に応じた**許可手数料が月額で発生する**点に注意が必要です。金額は施設規模により異なるため、管轄税関に確認してください。加えて、区分管理設備の整備費や帳簿システムの導入費が実費としてかかります。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 外国貨物と内国貨物の区分管理が物理的・帳簿的に不十分
  • 移入・移出や製造歩留まりを追える記帳体制が未整備
  • 役員等が欠格事由に該当
  • 保税作業の継続性・事業実態が乏しい(単発輸入のみ)

関連・付随する手続

  • 保税作業の都度、「保税作業開始・終了の届出」や外国貨物の「移入承認(IM)」など継続的な税関手続が発生します
  • 製造物によっては別の許認可が重なります(例: 酒類製造免許、医薬品製造業許可など)
  • AEO(特定保税承認者・特例輸入者)の認定を受けると、各種手続の簡素化や許可の包括化が可能です

更新・変更時の注意

許可期間満了前の更新申請に加え、施設の増改築・設備変更、業務内容や法人情報の変更があった場合は、その都度税関への届出・承認が必要です。無届けの構造変更や管理体制の形骸化は、許可取消しの対象となり得るため、許可後も区分管理と記帳の精度を維持することが前提となります。

無料

申請費用

30〜60日

取得期間

4年

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

保税工場許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1税関長に申請
  2. 2製造設備の基準確認
  3. 3担保の提供
  4. 4許可書の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

届出書

所定の様式による届出書

本人確認書類

マイナンバーカードまたは通知カード+身元確認書類

青色申告承認申請書

所定の様式による青色申告承認申請書

📎

開業届の控え(任意)

税務署に提出した開業届の控え

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

保税工場許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

認定輸出者(AEO)

セキュリティ管理に優れた輸出者の認定(特定輸出者)

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

安全衛生推進者選任届

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で安全衛生推進者を選任し届け出る手続き。建設業の現場管理で必要となる。

工業用水道事業認可

工業用水道事業を営むための認可。工場に対して工業用水を供給する事業を行う場合に経済産業大臣の認可が必要。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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