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建築物環境衛生管理技術者選任届

管轄: 保健所 / 根拠法令: 建築物衛生法第6条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

特定建築物に建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)を選任し届け出る手続き。空気環境・給排水・清掃等の維持管理を監督する。

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建築物環境衛生管理技術者選任届は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、保健所での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この届出の位置づけと対象者

建築物環境衛生管理技術者選任届は、建築物衛生法(通称ビル管法)の規制対象となる「特定建築物」の所有者・占有者などが、空気環境・給水・排水・清掃・ねずみ昆虫防除といった衛生環境の維持管理を監督する責任者(建築物環境衛生管理技術者=通称ビル管理技術者)を選任したことを、所在地を管轄する保健所へ届け出る手続きです。

対象となる特定建築物は、用途と延べ面積で決まります。

  • 興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館などで、延べ面積3,000㎡以上のもの
  • 幼稚園から大学までの学校(学校教育法第1条の学校)は8,000㎡以上のもの

該当用途であっても面積に満たなければ対象外です。逆に、テナント単位ではなく建物全体の用途・面積で判定する点に注意が必要です。

取得(届出)の必須要件

中核となる要件は「有資格者を確保していること」です。建築物環境衛生管理技術者は国家資格であり、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の修了、または国家試験の合格によって交付される免状の保持者でなければ選任できません。選任届には、この免状番号・氏名を記載します。

そのため実務上は、

  • 自社で免状保持者を雇用・配置する
  • 免状を持つビルメンテナンス会社へ管理を委託し、その技術者を選任する

のいずれかになります。1人の技術者が複数の特定建築物を兼任することは、業務遂行に支障がない範囲で認められますが、保健所によっては兼任数や距離について確認を求める場合があります。

申請の流れと費用

特定建築物の使用を開始した日(または特定建築物に該当することになった日)から1か月以内に、特定建築物届とあわせて選任届を保健所へ提出するのが基本です。

1. 建物が特定建築物に該当するか用途・面積で判定 2. 有資格の技術者を選任 3. 特定建築物届・選任届を作成し、構造設備の概要書類等を添付 4. 管轄保健所へ届出(窓口・郵送、自治体により電子申請可)

届出自体に手数料はかからず無料です。費用が発生するのは、技術者を委託契約で確保する場合の管理委託料や、免状取得のための講習会受講料(数万円規模、実施機関により異なる)といった付随コストです。

よくある差し戻し・指摘理由

  • 選任した技術者が免状を保有していない、免状番号の記載・写しの添付がない
  • 使用開始から1か月の届出期限を過ぎている
  • 添付する構造設備の概要や面積の記載と実態が一致しない
  • 兼任状況の説明が不足している

書類不備というより「期限超過」と「資格確認」での指摘が多い傾向です。

変更・関連手続き

技術者が退職・交代した場合や、所有者・建物名称が変わった場合は、変更の届出が必要です。技術者の交代は速やかに(多くの自治体で1か月以内)届け出るよう求められます。

関連する手続きとして、特定建築物届(建築物衛生法第5条)が本届出と一体で必要になるほか、用途によっては受水槽の管理に関する簡易専用水道の検査、ボイラーや消防設備など他法令の届出が並行して発生します。届出後は、技術者の監督のもとで空気環境測定や水質検査を定期的に実施し、帳簿を備える義務が継続する点も確認しておきましょう。詳細な様式や添付書類は自治体・管轄保健所により異なるため、提出前に窓口で最新の要件を照会することをおすすめします。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

建築物環境衛生管理技術者選任届:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜14日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1建築物環境衛生管理技術者の選任
  2. 2保健所に届出書を提出
  3. 3届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

経営業務管理責任者の証明書

経営業務の管理責任者としての経験を証明する書面

工事経歴書

過去の工事実績を記載した経歴書

営業所一覧表

営業所の所在地・連絡先一覧

排出基準適合証明

排出基準に適合していることの証明書

専任技術者の資格証明書

国家資格合格証明書または実務経験証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

建築物環境衛生管理技術者選任届と一緒に必要になることが多い許認可です。

食品衛生責任者

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

飲食店営業許可

飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

旅館業許可

ホテル、旅館、簡易宿所等を営業するための許可。

詳しく知る

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