飲食店営業許可(仕出し・弁当)
管轄: 保健所 / 根拠法令: 食品衛生法第55条
仕出し・弁当の製造販売を行うための許可
飲食店営業許可(仕出し・弁当)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、保健所での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
仕出し・弁当の製造販売に必要な許可
仕出し・弁当の製造販売は、食品衛生法上の「飲食店営業」に該当し、調理した食品を容器に詰めて提供・配達するために保健所の営業許可が必須です。店内で客に出す一般の飲食店と同じ区分ですが、仕出し・弁当は大量調理・盛り付け・配達を前提とするため、施設の規模や設備、衛生管理の運用面で審査の力点が異なります。
対象となるのは、注文を受けて弁当を製造し配達・受け渡しする事業者、法人向け仕出し、給食・行事食の受託などです。スーパー等で「調理した惣菜を陳列販売」する形態は別途「そうざい製造業」等に該当する場合があり、業態によって必要な許可区分が変わるため、事業計画の段階で保健所に業態を説明し確認しておくことが重要です。
取得の必須要件
- 食品衛生責任者の設置(各施設に1名)。調理師・栄養士等の有資格者、または各自治体の食品衛生協会が実施する養成講習会(1日)の修了者が就任できます。
- 施設基準への適合。調理場と住居・客席の区画、清掃しやすい床・壁、二槽以上のシンク、手洗い設備、冷蔵・冷凍設備、十分な換気・照明などが求められます。基準の細部は自治体の条例で定められ差があります。
- HACCPに沿った衛生管理。2021年6月の制度移行で全食品事業者に義務化され、仕出し・弁当のように加熱後に冷まして配達する工程は温度管理(中心温度・冷却・保管温度)の記録が特に重視されます。
申請の流れと費用
1. 施設の図面を持って保健所へ事前相談(着工前が望ましい) 2. 必要書類を添えて営業許可申請(施設完成の10日前程度を目安に) 3. 食品衛生監視員による施設検査 4. 基準適合の確認後、営業許可証の交付
費用の中心は申請手数料で、飲食店営業はおおむね14,000〜21,000円が目安です。金額は自治体ごとに条例で定められるため、管轄保健所で確認してください。このほか食品衛生責任者講習の受講料(約1万円前後)、施設改修費が別途かかります。
よくある差し戻し・不許可の理由
- 二槽シンクや手洗い設備の不足など、洗浄・手洗い動線が基準を満たさない
- 調理場と居住スペースの区画が不明確(扉や仕切りがない)
- 食品衛生責任者が未選任、または資格・受講を証明できない
- 換気・防虫(網戸等)・床排水など、大量調理に耐える設備が不十分
施設検査前に基準を満たしていないと再検査となり交付が遅れるため、事前相談で図面チェックを受けておくことが手戻り防止に有効です。
付随する許認可・更新時の注意
配達用に自社で食材を仕入れる範囲なら追加許可は不要ですが、弁当に加工肉・菓子・漬物などを自家製造して別途販売する場合は、それぞれ対応する許可・届出が必要になることがあります。
営業許可には有効期間(多くの自治体で5〜8年)があり、満了前に更新申請が必要です。期限切れは無許可営業となるため、満了の1か月前を目安に更新手続きを行ってください。施設の増改築、営業者の法人化、食品衛生責任者の交代があった場合は、変更届の提出が必要です。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1保健所に申請
- 2施設検査
- 3許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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