児童発達支援事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 児童福祉法第21条の5の3
未就学の障害児に日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練を提供するための事業所指定。
児童発達支援事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための指定か
児童発達支援事業所指定は、未就学(おおむね0歳〜小学校入学前)の障害児や発達に特性のある子どもに対し、日常生活の基本動作・知識技能の習得や集団生活への適応訓練を提供する通所支援事業を行うために、児童福祉法に基づいて受ける指定です。指定を受けないと障害児通所給付費(公費)を請求できず、事業として成立しません。診断名がなくても、市町村が交付する「通所受給者証」があれば利用対象となる点が、医療的なサービスとは異なります。
取得の必須要件
- 法人格があること(株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人など。個人事業では指定を受けられません)
- 児童発達支援管理責任者(児発管)を1名以上配置すること。実務経験要件に加え、相談支援従事者初任者研修と児発管基礎研修・実践研修の修了が必須で、人材確保が最大の関門です
- 児童指導員または保育士を、利用定員に応じて配置(定員10名の場合、児童指導員・保育士を合わせて2名以上、うち半数以上を児童指導員または保育士とする等の基準)
- 機能訓練を行う場合は理学療法士・作業療法士等の配置
- 管理者を置くこと
- 施設基準として、指導訓練室(児童1人あたりの面積基準あり)、相談室、事務室、洗面所・便所などの設備。建築基準法・消防法・バリアフリーへの適合も求められます
申請の流れ
1. 法人設立または定款への事業目的追加 2. 物件確保と用途・面積の確認(賃貸契約前に図面で基準適合を確認するのが安全) 3. 都道府県・指定都市・中核市の担当窓口との事前協議 4. 人員(特に児発管)の確保と研修修了の確認 5. 指定申請書類の提出(運営規程、勤務体制表、平面図、資格証、雇用契約書、設備の写真等) 6. 審査・現地確認を経て指定。多くの自治体で指定は「申請月の翌月1日付」など締切が決まっています
費用の内訳
申請手数料そのものは無料〜数万円程度で、自治体により異なります。実際の負担は、法人設立費用、物件の賃料・敷金・内装改修費、消防設備、職員の人件費(指定前から雇用が必要)、給付費入金まで数か月かかる運転資金が中心です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 児発管の実務経験年数や研修修了が要件を満たさない
- 指導訓練室の面積不足、相談室と事務室の兼用など設備基準の未充足
- 消防法令適合通知書や用途変更の未取得
- 事前協議を経ずに物件契約を進め、基準不適合が後で判明
- 勤務体制が人員配置基準(常勤換算)を満たさない
関連・更新時の注意
放課後等デイサービス(就学児対象)を同一事業所で行う「多機能型」での指定取得が一般的です。指定後は概ね6年ごとの更新があり、加算の届出・管理者や定員の変更・人員の異動は都度の変更届が必要です。実地指導で記録不備や人員不足が見つかると報酬返還の対象になるため、運営開始後の記録管理体制まで含めて準備してください。
まずは事業所を置く都道府県・市の障害福祉課で「事前協議の手順」と「直近の指定スケジュール」を確認し、児発管の確保見込みを立てることが、現実的な第一歩です。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1児童発達支援管理責任者の確保
- 2施設の整備
- 3都道府県に指定申請
- 4指定通知の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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