地域定着支援事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第51条の14
地域で単身生活する障害者の緊急時の支援等を行うための事業所指定。
地域定着支援事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
地域定着支援事業所指定とは
地域定着支援は、障害者総合支援法に基づく「地域相談支援」のひとつで、施設や病院を出て単身生活・家庭の状況により同居家族による支援が見込めない状態で生活する障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害特性に起因して生じた緊急事態に相談・訪問・関係機関調整で対応するサービスです。グループホーム入居者や同居家族が支援できる人は原則対象外で、地域移行支援とセットで「点」ではなく「線」の支援を担うのが特徴です。
この事業を行うには、都道府県知事(指定都市・中核市では市長)から「指定一般相談支援事業者」の指定を受ける必要があります。地域移行支援と地域定着支援はこの一般相談支援に含まれ、計画相談支援(特定相談支援)とは指定区分が別である点に注意してください。
取得の必須要件
- 法人格を有すること(NPO法人、社会福祉法人、株式会社等。種別は問わないが法人であることが必須)
- 相談支援専門員を1名以上配置すること。相談支援専門員は実務要件を満たしたうえで「相談支援従事者初任者研修」を修了している必要がある
- 管理者を置くこと(支障がなければ相談支援専門員や他職務との兼務可)
- 24時間always連絡が取れる体制(緊急時対応の連絡手段・夜間休日の対応ルール)を整備していること
- 事業運営に必要な区画・設備、損害賠償への対応体制
事務所の広さに法令上の一律基準はありませんが、相談内容の秘密が保てる相談スペースの確保は実務上求められます。
申請の流れ
1. 指定権者(都道府県・指定都市等)の事前相談・受付窓口を確認する 2. 法人登記、相談支援専門員の研修修了証など要件書類を準備する 3. 指定申請書・運営規程・勤務体制一覧・平面図・連絡体制を示す書類を提出する 4. 書類審査(必要に応じて現地確認)を経て、毎月決まった締切に対し翌月1日付などで指定される
費用の内訳
申請手数料は0〜20,000円程度で、無料の自治体も多く、所管庁により異なります。実質的なコストは法人設立費用(未設立の場合)、相談支援従事者研修の受講料、専門員の人件費が中心です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 相談支援専門員の実務経験年数や研修修了要件を満たしていない
- 24時間連絡体制の具体的な運用(担当者・連絡手段・夜間対応)が書面で示せていない
- 運営規程と勤務体制一覧の記載内容が矛盾している
- 計画相談支援の指定と混同し、申請区分を誤っている
関連する指定・変更時の注意
地域移行支援は同じ一般相談支援の指定で一体的に行えます。計画相談支援も担う場合は特定相談支援事業者の指定を別途取得します。指定後は6年ごとの更新が必要で、相談支援専門員の異動、管理者変更、事業所移転などが生じた場合は変更届の提出が求められます。報酬請求の前提として、地域生活支援拠点等との連携状況が加算要件に関わるため、自治体の体制整備方針も事前に確認しておくとよいでしょう。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 124時間連絡体制の確保
- 2都道府県に指定申請
- 3審査
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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