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地域移行支援事業所指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第51条の14

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

入所施設や精神科病院から地域生活への移行を支援するための事業所指定。

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地域移行支援事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

地域移行支援とは何か

地域移行支援は、障害者総合支援法に基づく「地域相談支援」の一類型で、障害者支援施設・救護施設・刑事施設等に入所している人や、精神科病院に入院している精神障害者が、退所・退院して地域で生活を始めるための準備を支援するサービスです。住居の確保、地域生活への移行に向けた外出同行、関係機関との調整などを通じて、本人が安心して地域へ移れるよう橋渡しをします。

実施主体は「一般相談支援事業者」であり、指定を受けると地域移行支援と地域定着支援の両方を提供できます。市町村が支給決定を行い、報酬は障害福祉サービス費(自立支援給付)として支払われます。

指定の必須要件

指定権者は都道府県(政令市・中核市が事務を行う場合あり)です。主な要件は次の通りです。

  • 法人格を有すること(社会福祉法人・NPO法人・株式会社等は問わない)
  • 管理者を配置すること(常勤・専従が原則だが、業務に支障がなければ兼務可)
  • 地域移行支援に従事する相談支援専門員を1名以上配置すること
  • 事業運営に必要な広さの区画、必要な設備・備品を備えた事業所を確保すること

最大の要件は相談支援専門員です。実務経験(障害者等への直接支援・相談支援などの一定年数)を満たし、相談支援従事者初任者研修を修了している必要があります。この研修は都道府県が年数回しか実施せず定員もあるため、人員確保の最大のボトルニックになります。指定申請前に修了者を確保できているかが成否を分けます。

申請の流れ

1. 都道府県(指定権者)の事前相談・事前協議を受ける 2. 相談支援専門員の確保と研修修了の確認 3. 申請書類一式(申請書、法人登記事項証明書、管理者・相談支援専門員の経歴書と資格証、運営規程、平面図、誓約書など)を準備 4. 指定申請(多くの自治体で月1回の締切・翌月以降の指定日) 5. 審査・現地確認を経て指定通知、事業開始

指定には締切と指定日が月単位で定められていることが多く、開業希望日から逆算したスケジュール管理が重要です。

費用の内訳

  • 指定申請手数料: 自治体により0円〜2万円程度(無料の自治体も多い)
  • このほか、法人設立費用、登記事項証明書等の取得実費、研修受講料、事業所の賃貸・設備費用が別途必要

申請手数料そのものは小さく、実質的なコストは人員確保(研修受講)と事業所準備です。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • 相談支援専門員の実務経験年数や研修修了が要件を満たしていない
  • 経歴書と資格・実務を証する書類の不整合
  • 運営規程の記載(営業時間、苦情解決、虐待防止、秘密保持など)の不備
  • 平面図と実際の区画が一致しない、最低限の設備がない
  • 事前協議を経ずに申請して様式・添付が不足

関連・付随する手続き

  • 地域定着支援(同じ一般相談支援事業の指定に含まれる)
  • 計画相談支援・障害児相談支援(特定相談支援事業の指定。別途必要なら併せて取得)
  • 自治体によっては開業後、加算(地域移行支援サービス費の各種加算)の届出
  • 指定後は、管理者・相談支援専門員の変更、事業所移転、運営規程変更の都度「変更届」を提出

更新・運営上の注意

指定の有効期間は6年で、期間満了前に更新申請が必要です。指定後も実地指導・監査の対象となり、相談支援専門員は5年ごとに現任研修の受講が求められます。人員欠如は減算や指定取消につながるため、専門員の継続配置と研修受講の管理が運営の生命線になります。

まず着手すべきは、指定権者である都道府県の障害福祉担当課に事前相談を申し込み、相談支援専門員の確保(研修日程の確認)を最優先で進めることです。

0〜20,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

地域移行支援事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜20,000円(申請実費のみ)49,800円〜69,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1相談支援専門員の確保
  2. 2都道府県に指定申請
  3. 3審査
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜20,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜69,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

地域移行支援事業所指定申請書

地域移行支援事業所指定に必要な所定の様式による申請書

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

地域移行支援事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

社会福祉士登録

社会福祉士の名称を使用するための登録

精神保健福祉士登録

精神保健福祉士の名称を使用するための登録

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