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生活介護事業所指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

常時介護が必要な障害者に日中の入浴・排泄・食事の介護等を提供するための事業所指定。

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生活介護事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

生活介護事業所指定とは何のための許認可か

生活介護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち「日中活動系サービス」に位置づけられます。常時介護を必要とする障害者に対し、主に昼間、入浴・排泄・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を提供する事業です。この事業を行うには、事業所ごとに都道府県(政令市・中核市では市)から指定を受ける必要があります。

対象となる利用者は、原則として障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)の方です。施設入所者の場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)が要件となります。誰でも利用できるサービスではなく、区分認定を受けた重度の方が中心である点が、就労支援系サービスと大きく異なります。

取得の必須要件

指定には「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つを満たす必要があります。

  • 人員基準: 管理者、サービス管理責任者(実務経験+相談支援従事者初任者研修・サ責研修の修了が必須)、医師、看護職員、生活支援員、理学療法士または作業療法士の配置。生活支援員と看護職員等の総数は、利用者の平均障害支援区分に応じて 6:1〜3:1 と段階的に手厚くなります。
  • 設備基準: 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室、静養室などの確保。利用者の特性に応じたバリアフリー構造が求められます。
  • 法人格: 株式会社・NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人など、法人であることが前提。個人での申請はできません。

サービス管理責任者の確保が最大の難関で、要件を満たす人材がいないと申請自体が進みません。

申請の流れと費用

一般的な流れは次のとおりです。

  • 事前相談(自治体の障害福祉課へ。多くの自治体で事前協議が事実上必須)
  • 法人定款の事業目的に「障害福祉サービス事業」を追加
  • 物件確保・図面作成、消防法令適合の確認
  • 人員の確保と雇用契約
  • 指定申請書類の提出(申請月の前月など締切あり)
  • 書類審査・実地確認 → 指定(原則として毎月1日付)

申請手数料は自治体により異なり、無料の自治体もあれば3万円程度を徴収する自治体もあります。実際の開業コストの大半は、物件改修費・人件費・設備費が占めます。

よくある差し戻し・不許可の理由

  • サービス管理責任者の実務経験年数や研修修了要件を満たしていない
  • 定款の事業目的の記載漏れ
  • 建築基準法・消防法・都市計画法(用途地域)への不適合。とくに用途地域の確認漏れで物件がそもそも使えないケースが多い
  • 人員配置数の計算誤り、勤務形態一覧表の不備
  • 提出締切に間に合わず翌月以降にずれ込む

関連・付随する手続き

  • 建物の用途変更や消防用設備の設置(防火対象物使用開始届)
  • 国民健康保険団体連合会(国保連)への請求事務の登録
  • 共生型サービスや、療養介護・短期入所(ショートステイ)との併設を検討する場合は、それぞれ別途指定が必要

更新・変更時の注意

指定は通常6年ごとの更新制で、更新研修の修了など継続要件があります。管理者やサ責の変更、定員変更、事業所移転などが生じた場合は、変更届(原則10日以内)が必要です。報酬改定や基準改正が3年ごとに行われるため、加算要件や人員基準の見直しに継続的に対応する必要があります。まずは開設予定地の自治体の障害福祉課へ事前相談し、最新の手引きと申請スケジュールを入手することが最初の一歩です。

0〜30,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

生活介護事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜30,000円(申請実費のみ)49,800円〜79,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1施設の設備基準確認
  2. 2人員配置の確認
  3. 3都道府県に指定申請
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜79,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

事業計画書

福祉事業の計画を記載した事業計画書

車検証の写し

対象車両の自動車検査証の写し

利用者との契約書の雛形

サービス利用契約書の雛形

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

苦情処理の体制

利用者からの苦情処理体制を記載した書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

生活介護事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

社会福祉士登録

社会福祉士の名称を使用するための登録

精神保健福祉士登録

精神保健福祉士の名称を使用するための登録

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