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訪問販売業者届出

管轄: 消費者庁 / 根拠法令: 特定商取引法第3条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

訪問販売を行う事業者としての届出義務

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訪問販売業者届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。消費者庁の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

「訪問販売業者届出」の実態 — 原則として届出・許可は不要

まず押さえるべき重要な点があります。日本の特定商取引法(特商法)には、訪問販売を始める際に事前の許可を得たり、行政へ開業届を出したりする一般的な制度は存在しません。飲食業の営業許可や建設業許可のような「取得しないと営業できない」タイプの規制ではない、という点をまず理解してください。

根拠条文である特商法第3条が定めているのは「事業者の氏名等の明示義務」です。届出書類を役所に提出する義務ではなく、訪問販売を始める「その場」で守るべき行為ルールです。

特商法第3条が求めること

訪問販売(自宅・職場などへの訪問、キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)で勧誘を始めるとき、相手にこれから勧誘を始める前に次の3点を明示しなければなりません。

  • 事業者の氏名または名称
  • 売買契約の締結について勧誘する目的であること
  • 販売しようとする商品・権利・役務の種類

「アンケートです」「無料点検です」などと目的を偽って近づき、その流れで販売を持ちかける行為はこの明示義務に違反します。

「届出」が誤解されやすい理由

特商法は、訪問販売に対して第3条以外にも一連の義務と規制を課しています。これらを「届出義務」と総称して理解しているケースが多いため、整理しておきます。

  • 書面交付義務(第4条・第5条):申込み時・契約時に法定記載事項を満たした書面(または電磁的方法)を交付する
  • クーリング・オフ(第9条):契約書面受領日から8日間は無条件解約に応じる
  • 禁止行為(第6条):不実告知、重要事項の不告知、威迫・困惑させる勧誘の禁止
  • 再勧誘の禁止(第3条の2):断った相手への勧誘継続は禁止

これらに違反すると、業務停止命令・業務禁止命令や指示処分、罰則の対象になります。つまり「届出をすれば終わり」ではなく、営業を続ける限り継続的に守るべきルールだという点が本質です。

取り扱う商材によっては別の許認可が必要

訪問販売の形態をとっていても、扱う商品・取引内容によっては個別の許認可・登録が必要になります。自分の事業が該当しないか確認してください。

  • 中古品を訪問して買い取る場合 → 古物商許可(公安委員会)
  • 化粧品・健康食品・医薬部外品の販売 → 薬機法上の届出・許可
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)・特定継続的役務(エステ、語学教室等)・業務提供誘引販売 → 特商法上の別類型として、より重い書面・概要書面義務などが課される

次にやるべきこと

  • 自社の訪問販売が「通常の訪問販売」か「連鎖販売・特定継続的役務」等の特別類型かを切り分ける
  • 第3条の明示トークと、第4条・第5条の法定書面(記載事項に漏れがないか)をテンプレート化する
  • クーリング・オフの社内対応フローを整備する
  • 取り扱う商材に古物商許可などの個別許認可が必要かを確認する

費用面では、訪問販売そのものの開始に行政手数料はかかりません。コストが発生するのは、古物商許可(申請手数料19,000円)など付随する許認可を取得する場合や、法定書面・社内規程の整備を専門家に依頼する場合です。制度の細部や処分基準は消費者庁・各都道府県の運用により異なるため、判断に迷う場合は消費生活センターや行政書士に確認することをおすすめします。

無料

申請費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

訪問販売業者届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜7日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1概要書面・契約書面の整備
  2. 2消費者庁への届出
  3. 3届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。

次にやるべきこと

必要書類

訪問販売業者届出申請書

訪問販売業者届出に必要な所定の様式による申請書

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

📎

印鑑証明書(任意)

申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

訪問販売業者届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

食品衛生責任者

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

連鎖販売取引届出

MLM(ネットワークビジネス)を行うための届出

電話勧誘販売業者届出

電話勧誘販売を行う事業者としての届出義務

美容所開設届

美容室・ヘアサロンを開業するための届出。美容師免許を持つスタッフと設備基準を満たした施設が必要です。

詳しく知る

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