就労継続支援A型事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条
障害者と雇用契約を結んで就労機会を提供するA型事業所の指定。最低賃金以上の賃金支払いが必要。
就労継続支援A型事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この指定の位置づけと対象
就労継続支援A型事業所指定は、一般企業での就労が困難な障害者と「雇用契約」を結び、最低賃金以上の賃金を支払いながら就労機会を提供する事業を行うための指定です。雇用契約を結ばないB型とはここが決定的に異なり、利用者は「労働者」として労働基準法・最低賃金法の適用を受けます。対象は身体・知的・精神障害者、難病患者などで、原則18歳以上65歳未満が利用します。
必須要件(人・施設・法人)
指定は都道府県・指定都市・中核市が行い、まず法人格が必須です。定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業」を明記する必要があります。
人員基準の要点:
- サービス管理責任者(実務経験+基礎研修・実践研修の修了が必要。確保できず申請が止まる典型例)
- 職業指導員・生活支援員を利用者10:1以上で配置
- 管理者
- A型は雇用契約を前提とするため、利用定員10名以上
設備基準では、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室などを確保し、建築基準法上の用途・消防法令適合(消防設備、防火対象物の届出)が前提になります。
申請の流れ
1. 法人設立・定款整備 2. 物件確保と図面・消防確認 3. サービス管理責任者ら人員の確保 4. 事前協議(多くの自治体で事前相談・事前協議が必須) 5. 指定申請書類の提出(運営規程、勤務形態一覧、収支予算書、雇用に関する計画など) 6. 書類審査・現地確認 7. 指定(多くは毎月1日付指定。締切は前月15日前後など自治体で異なる)
費用の内訳
指定申請そのものの手数料は無料〜数千円程度で、自治体により異なります。実際の負担はむしろ周辺費用で、法人設立費(株式会社で約20〜25万円)、物件取得・内装・消防工事、サビ管確保の人件費、開業から報酬入金(サービス提供翌々月)までの運転資金が中心です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 生産活動の収益で利用者賃金を賄えない事業計画。A型では賃金を自立支援給付(訓練等給付費)から支払うことは原則禁止で、収益性の乏しい計画は経営改善計画を求められ、報酬減算の対象にもなります
- サービス管理責任者の実務経験・研修要件の不足
- 定款の事業目的の記載漏れ
- 物件が消防・建築基準を満たさない
指定後の注意
基本報酬は労働時間・生産活動・多様な働き方などを評価する「スコア方式」で決まるため、指定後も賃金向上と収益確保が報酬に直結します。管理者・サビ管の変更、定員・物件・運営規程の変更は変更届が必要で、指定は原則6年ごとの更新です。事業内容や法人によって基準・締切が異なるため、申請前に必ず所管自治体の事前協議窓口で最新の手引きを確認してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1事業計画の策定
- 2人員配置の確認
- 3都道府県に指定申請
- 4指定通知の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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