就労定着支援事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条
一般企業に就職した障害者の職場定着を支援するための事業所指定。就労移行支援等の実績が必要。
就労定着支援事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための事業所指定か
就労定着支援は、2018年4月の障害者総合支援法改正で新設された比較的新しい障害福祉サービスです。就労移行支援・就労継続支援A型/B型・自立訓練・生活介護などの利用を経て一般企業に就職した障害者が、就職後に生じる生活リズムの乱れ・体調管理・職場の人間関係・金銭管理といった課題に直面したとき、本人と企業の間に立って職場定着を支える事業です。支援期間は就職から6か月経過後を起点に最長3年間と定められており、この点が他の障害福祉サービスと大きく異なります。
対象となるのは「自社または連携事業所の就労系サービスを利用して一般就労へ移行した人」が中心です。新規にこの事業だけを単独で立ち上げることは制度上想定されておらず、就労移行支援等を運営している、あるいは同時に指定を受ける法人が取得するのが基本形になります。
取得の必須要件
指定を受けるには、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。
- 人員基準: サービス管理責任者(就労分野の要件を満たす者)と、就労定着支援員を配置する。就労定着支援員は利用者40人につき常勤換算1名以上が目安。
- 実績要件: 就労移行支援等を提供し、そこから一般就労へ移行させた実績があること。この「送り出し実績」が事実上の前提となる。
- 設備基準: 利用者と面談できるスペースなど、運営に必要な設備を確保する。専用建物までは求められないことが多い。
- 運営基準: 利用者本人との対面支援を原則月1回以上、就職先企業への訪問・連絡を月1回以上行い、支援実施記録を残す。
申請の流れと費用
申請先は事業所所在地の都道府県(指定都市・中核市では当該市)の障害福祉担当課です。事前協議→指定申請書類の提出→審査→指定という流れが一般的で、毎月の申請締切と指定日(翌月1日付など)が決まっている自治体が多いため、スケジュール逆算が重要です。
費用は申請手数料が無料〜2万円程度で、自治体により異なります。実質的なコストは申請手数料より、サービス管理責任者の人件費、研修受講費、書類作成にかかる労力が中心になります。
よくある差し戻し・不指定の理由
- 送り出し実績(一般就労への移行実績)を示せない、または実績要件の解釈を誤っている
- サービス管理責任者の実務経験年数・研修修了要件を満たしていない
- 運営規程・重要事項説明書の記載が基準と不整合
- 月1回以上の対面支援・企業訪問という運営要件を満たす体制を説明できていない
関連手続きと変更時の注意
就労移行支援・就労継続支援の指定と一体で申請するケースが多く、これらの基準も併せて確認しておくと効率的です。指定後は、管理者やサービス管理責任者の変更、定員・設備の変更があれば変更届の提出が必要です。指定の有効期間は原則6年で、期間満了前に更新申請を行わないと失効します。報酬は就労定着率(過去3年間の定着実績)に応じて区分されるため、定着実績の記録管理が運営面の要となります。要件の細部は自治体・所管庁により異なるため、申請前に管轄窓口での事前相談を必ず行ってください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1就労支援実績の確認
- 2都道府県に指定申請
- 3審査
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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