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障害福祉サービス事業所指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

障害福祉サービスを提供するための事業所指定

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障害福祉サービス事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

障害福祉サービス事業所指定とは

障害福祉サービス事業所指定は、障害者総合支援法に基づき、障害のある人に介護・訓練・就労支援などのサービスを提供し、その対価として介護給付費・訓練等給付費を国保連経由で受け取るために必要な指定です。指定を受けずにサービスを提供しても給付費は請求できないため、報酬を得て事業を行う前提として不可欠です。

対象となるサービスは多岐にわたり、それぞれ指定区分が分かれています。

  • 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護(訪問系)
  • 生活介護・短期入所・療養介護(日中活動系)
  • 自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・就労定着支援(訓練系・就労系)
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 計画相談支援・障害児相談支援(相談系)

提供するサービス種別ごとに別個の指定が必要です。なお、放課後等デイサービスや児童発達支援は児童福祉法に基づく別の指定となり、根拠法が異なります。

取得の必須要件

指定基準は「人員基準・設備基準・運営基準」の三本柱で構成され、サービス種別ごとに細かく定められています。

  • 法人格が必須。個人事業では指定を受けられないため、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人等の設立が前提
  • 定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく○○事業」が明記されていること
  • 管理者・サービス管理責任者(サビ管)の配置。特にサビ管は実務経験(障害福祉等で5〜8年程度)+相談支援従事者初任者研修・サービス管理責任者研修の修了が要件で、確保が最大の難所
  • サービス種別ごとに定められた人員配置基準(生活支援員、職業指導員、世話人など)を常勤換算で満たすこと
  • 利用者数に応じた面積・設備(消防法・建築基準法に適合した物件、バリアフリー、相談室・洗面所・トイレ等)

申請の流れと費用

1. 事前相談:都道府県・指定都市・中核市の障害福祉担当課へ事前協議を行う(自治体により事前協議が必須) 2. 物件確保と人員確保:消防・建築の用途確認、サビ管の採用 3. 指定申請書類の提出:申請から指定までは通常1〜2か月。指定日は原則「翌月1日付」など締め切りが決まっている 4. 現地確認・審査を経て指定

申請手数料は無料の自治体が一般的ですが、開業までに発生する実費は別途必要です。法人設立費用、物件取得・改修費、消防設備費、人件費の先行負担、運転資金などで、サービス種別により数百万円規模になることもあります。給付費は提供月の約2か月後に入金されるため、当初2〜3か月分の運転資金確保は必須です。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • サービス管理責任者の実務経験年数・研修要件を満たせず、配置を証明できない
  • 物件が建築基準法の用途や消防法の設備基準(自動火災報知設備等)に適合していない
  • 人員の常勤換算が基準に届かない、勤務形態一覧表の記載不備
  • 定款の事業目的の文言が不足している
  • 提出書類(運営規程、重要事項説明書、平面図など)の不整合

更新・変更時の注意

指定の有効期間は6年で、満了前に更新申請が必要です。また、管理者やサビ管の変更、定員・事業所の移転、加算の取得などがあった場合は、その都度「変更届」を期限内(多くは10日以内)に提出する義務があります。届出を怠ると報酬返還や指定取消のリスクがあるため、開業後も継続した行政手続きの管理が求められます。

要件はサービス種別と自治体で細部が異なります。提供予定のサービスを定めたうえで、管轄自治体の「指定申請の手引き」を入手し、事前協議から着手するのが確実です。

無料

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

障害福祉サービス事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に申請
  2. 2人員・設備基準の確認
  3. 3指定の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

苦情処理の体制

利用者からの苦情処理体制を記載した書面

管理者の経歴書

管理者の職歴・資格を記載した経歴書

事業計画書

福祉事業の計画を記載した事業計画書

従業者の勤務体制一覧表

従業者のシフト・勤務体制の一覧

運営規程

施設の運営に関する規程

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

障害福祉サービス事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

就労定着支援事業所指定

一般企業に就職した障害者の職場定着を支援するための事業所指定。就労移行支援等の実績が必要。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所指定

障害者の自立した日常生活を営むための訓練を提供する事業所の指定。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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