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就労継続支援B型事業所指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

雇用契約を結ばずに就労訓練を提供するB型事業所の指定。工賃の支払いと向上への取組が求められる。

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就労継続支援B型事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

就労継続支援B型事業所指定とは

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく訓練等給付の一つで、一般企業や就労継続支援A型での雇用が難しい障害のある方に、雇用契約を結ばずに働く場と就労訓練を提供する事業です。A型と異なり最低賃金の適用がなく、利用者には労働の対価ではなく「工賃」が支払われます。対象は、就労経験があり年齢や体力で一般雇用が困難になった方、A型・一般就労の経験を経て課題が明らかになった方、50歳以上の方や障害基礎年金1級受給者などです。

事業を始めるには、サービス管理責任者の配置や面積要件など複数の指定基準を満たし、都道府県(または政令市・中核市)の指定を受ける必要があります。

取得の必須要件

  • 法人格:個人事業では指定を受けられません。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人であることが前提です。定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業」を明記しておく必要があります。
  • 人員基準:サービス管理責任者(実務経験+相談支援従事者初任者研修・サービス管理責任者研修の修了が必要)を1名以上配置します。加えて職業指導員・生活支援員を、利用者数に対する人員配置基準(7.5:1または10:1)に応じて配置します。管理者も必要です。
  • 設備基準:訓練・作業室、相談室、洗面所、トイレを設け、訓練に必要な機械器具を備えます。利用者の特性に応じたバリアフリー対応も求められます。
  • 報酬区分:平均工賃月額に応じて基本報酬が変わる仕組みのため、工賃向上の取組計画が重要になります。

申請の流れ

1. 都道府県の事前相談(協議)。多くの自治体で指定前の事前協議が事実上必須です。 2. 物件確保と消防・建築(用途)の確認。 3. サービス管理責任者など人員の確保。 4. 指定申請書類の提出(申請月の前々月など、自治体ごとに締切あり)。 5. 書類審査・現地確認を経て、原則として申請翌月または翌々月の1日付けで指定。

費用の内訳

指定申請の手数料そのものは無料〜数万円程度で、自治体により異なります。実際の開業コストの大半は、物件の賃料・改装費、訓練設備、人件費、運転資金です。報酬は国保連からの入金が約2か月遅れるため、最低でも数か月分の運転資金を確保しておく必要があります。行政書士に申請代行を依頼する場合は別途報酬がかかります。

よくある差し戻し・不許可理由

  • サービス管理責任者の実務経験年数や研修要件を満たしていない、確保できていない。
  • 訓練室の面積や設備が基準に不足している。建物の用途・消防法令への不適合。
  • 定款の事業目的に必要な記載がない。
  • 事業計画における工賃支払い・向上の取組が具体性を欠く。
  • 提出書類の不備や、自治体ごとの申請スケジュールに間に合わない。

人員確保と物件の基準適合は時間がかかるため、事前協議の段階で自治体の指摘を潰しておくことが採否を分けます。

関連・付随する手続き

  • 建物の用途確認・消防法令適合通知書の取得。
  • 賃貸物件の場合、用途変更の可否を貸主・行政に確認。
  • 工賃を支払うため、最低工賃(月3,000円以上が目安)を下回らない運営体制の整備。
  • 指定後は、運営規程・重要事項説明書の整備、年1回の工賃実績報告などが継続的に必要です。

更新・変更時の注意

就労継続支援B型の指定には6年ごとの更新があり、期限前に更新申請が必要です。管理者やサービス管理責任者の変更、定員・事業所所在地の変更、加算の取得などは、その都度「変更届」や「加算届」を期限内(多くは変更後10日以内、加算は前月15日まで等)に提出します。届出を怠ると報酬返還や指定取消のリスクがあるため、変更が生じたら速やかに所管自治体へ確認してください。

0〜30,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

就労継続支援B型事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜30,000円(申請実費のみ)49,800円〜79,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1事業計画の策定
  2. 2人員配置の確認
  3. 3都道府県に指定申請
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜79,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

事業計画書

労働者派遣事業の計画を記載した事業計画書

資産に関する書面

直近の財務状況を示す書面

派遣元責任者講習修了証

派遣元責任者講習の修了証の写し

派遣元責任者の履歴書

派遣元責任者の職歴を記載した履歴書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

就労継続支援B型事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

就労定着支援事業所指定

一般企業に就職した障害者の職場定着を支援するための事業所指定。就労移行支援等の実績が必要。

障害福祉サービス事業所指定

障害福祉サービスを提供するための事業所指定

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