就労移行支援事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条
一般企業への就労を目指す障害者に訓練を提供するための事業所指定。利用期間は原則2年間。
就労移行支援事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この指定で何ができるか
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく訓練等給付の一つで、一般企業への就職を希望する65歳未満の障害者に対し、就労に必要な知識・能力の向上訓練、職場実習、求職活動の支援、就職後の定着支援を提供する事業です。利用期間は原則2年間で、標準利用期間を超える場合は市町村審査会の個別審査を経て最大1年の更新が認められることがあります。就労継続支援A型・B型が「働く場」を提供するのに対し、就労移行は「一般就労へ送り出す」ことを目的とする点が決定的に異なります。
取得の必須要件
- 法人格があること。定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業」が明記されている必要があり、未記載なら定款変更・登記が先になります。
- 人員基準: 管理者、サービス管理責任者(サビ管)、職業指導員・生活支援員(合算で常勤換算「利用者数÷6」以上)、就労支援員(「利用者数÷15」以上、1人以上は常勤)を配置。
- サビ管は相談支援・直接支援の実務経験に加え、サービス管理責任者研修(基礎・実践)の修了が必須。研修の受講枠が埋まりやすく、ここが最大のボトルネックになります。
- 設備基準: 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室等。物件は用途地域・建築基準法・消防法(消防法令適合通知書)に適合させる必要があります。
申請の流れと費用
多くの自治体で「事前協議(事前相談)」が必須です。物件確保前に図面と人員計画を持って相談し、指定可能性を確認してから本申請に進みます。指定は月1回程度の締切制で、書類提出から指定日まで1〜2か月を見込みます。
- 指定申請手数料: 0〜30,000円程度。手数料を徴収しない自治体もあり、所管(都道府県・指定都市・中核市)により異なります。
- 実質的な初期費用は手数料ではなく、物件改修・消防設備・人件費(指定前から有資格者を確保する必要がある)が中心です。
よくある差し戻し・不指定理由
- サビ管の研修未修了・実務経験不足。要件を満たす人材を確保できず申請が止まるケースが最多です。
- 定款の事業目的に当該事業の記載がない。
- 物件が建築基準法・消防法に不適合(用途変更や消防設備工事が必要)。
- 人員配置が常勤換算で基準に届かない、勤務形態一覧表と雇用契約・資格証の不整合。
更新・変更時の注意
指定は6年ごとの更新です。サビ管の退職や定員変更、事業所移転は「変更届」の対象で、特にサビ管が不在になると算定要件を満たさず減算・指定取消リスクがあります。基本報酬は就職後6か月以上の職場定着率で評価される実績連動型のため、指定取得後も就労実績の記録・運営基準の遵守が前提となります。まずは開設予定地の自治体障害福祉課に事前協議の手順とサビ管要件を確認することから始めてください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1訓練プログラムの策定
- 2人員配置の確認
- 3都道府県に指定申請
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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