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就労移行支援事業所指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

一般企業への就労を目指す障害者に訓練を提供するための事業所指定。利用期間は原則2年間。

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就労移行支援事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

この指定で何ができるか

就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく訓練等給付の一つで、一般企業への就職を希望する65歳未満の障害者に対し、就労に必要な知識・能力の向上訓練、職場実習、求職活動の支援、就職後の定着支援を提供する事業です。利用期間は原則2年間で、標準利用期間を超える場合は市町村審査会の個別審査を経て最大1年の更新が認められることがあります。就労継続支援A型・B型が「働く場」を提供するのに対し、就労移行は「一般就労へ送り出す」ことを目的とする点が決定的に異なります。

取得の必須要件

  • 法人格があること。定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業」が明記されている必要があり、未記載なら定款変更・登記が先になります。
  • 人員基準: 管理者、サービス管理責任者(サビ管)、職業指導員・生活支援員(合算で常勤換算「利用者数÷6」以上)、就労支援員(「利用者数÷15」以上、1人以上は常勤)を配置。
  • サビ管は相談支援・直接支援の実務経験に加え、サービス管理責任者研修(基礎・実践)の修了が必須。研修の受講枠が埋まりやすく、ここが最大のボトルネックになります。
  • 設備基準: 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室等。物件は用途地域・建築基準法・消防法(消防法令適合通知書)に適合させる必要があります。

申請の流れと費用

多くの自治体で「事前協議(事前相談)」が必須です。物件確保前に図面と人員計画を持って相談し、指定可能性を確認してから本申請に進みます。指定は月1回程度の締切制で、書類提出から指定日まで1〜2か月を見込みます。

  • 指定申請手数料: 0〜30,000円程度。手数料を徴収しない自治体もあり、所管(都道府県・指定都市・中核市)により異なります。
  • 実質的な初期費用は手数料ではなく、物件改修・消防設備・人件費(指定前から有資格者を確保する必要がある)が中心です。

よくある差し戻し・不指定理由

  • サビ管の研修未修了・実務経験不足。要件を満たす人材を確保できず申請が止まるケースが最多です。
  • 定款の事業目的に当該事業の記載がない。
  • 物件が建築基準法・消防法に不適合(用途変更や消防設備工事が必要)。
  • 人員配置が常勤換算で基準に届かない、勤務形態一覧表と雇用契約・資格証の不整合。

更新・変更時の注意

指定は6年ごとの更新です。サビ管の退職や定員変更、事業所移転は「変更届」の対象で、特にサビ管が不在になると算定要件を満たさず減算・指定取消リスクがあります。基本報酬は就職後6か月以上の職場定着率で評価される実績連動型のため、指定取得後も就労実績の記録・運営基準の遵守が前提となります。まずは開設予定地の自治体障害福祉課に事前協議の手順とサビ管要件を確認することから始めてください。

0〜30,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

就労移行支援事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜30,000円(申請実費のみ)49,800円〜79,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1訓練プログラムの策定
  2. 2人員配置の確認
  3. 3都道府県に指定申請
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜79,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

資産に関する書面

直近の財務状況を示す書面

キャリア形成支援制度の概要

派遣労働者のキャリア形成支援に関する計画書

事業計画書

労働者派遣事業の計画を記載した事業計画書

個人情報保護に関する規程

個人情報の取扱いに関する社内規程

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

就労移行支援事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

就労定着支援事業所指定

一般企業に就職した障害者の職場定着を支援するための事業所指定。就労移行支援等の実績が必要。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所指定

障害者の自立した日常生活を営むための訓練を提供する事業所の指定。

詳しく知る

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