自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条
障害者の自立した日常生活を営むための訓練を提供する事業所の指定。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この指定で何ができるか
自立訓練は、障害者総合支援法の「訓練等給付」に位置づけられた障害福祉サービスです。地域生活への移行や継続を目指す障害者に対し、一定期間(標準利用期間あり)、身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練を提供します。指定を受けることで、市町村の支給決定を受けた利用者に対し報酬(自立支援給付)を請求できるようになります。
サービスは2類型に分かれ、対象者と人員基準が異なります。
- 機能訓練: 主に身体障害者・難病等が対象。理学療法・作業療法などのリハビリや、コミュニケーション・歩行訓練を提供。標準利用期間は18か月
- 生活訓練: 主に知的障害者・精神障害者が対象。入浴・調理・金銭管理など日常生活能力の向上を支援。標準利用期間は24か月(長期入院者等は36か月)
通所型のほか、利用者宅を訪問する「訪問型」、居住の場を提供する「宿泊型自立訓練」があり、類型ごとに基準が変わります。
取得の必須要件
- 法人格があること: 株式会社・NPO法人・社会福祉法人など。個人事業では申請不可
- 人員基準:
- 共通でサービス管理責任者(実務経験+研修修了が必須)と管理者を配置
- 機能訓練は看護職員・理学療法士または作業療法士・生活支援員を、利用者6人に対し1人以上
- 生活訓練は生活支援員を利用者6人に1人以上
- 設備基準: 訓練・作業に適した訓練室、相談室(プライバシー確保)、洗面所、便所、多目的室など。建築基準法・消防法への適合も必須
サービス管理責任者の確保が実務上の最大のハードルです。要件を満たす人材の採用・研修修了状況を、物件契約より先に確認してください。
申請の流れと費用
1. 事前相談: 都道府県・指定都市・中核市の障害福祉担当課へ。多くの自治体で事前協議が必須 2. 法人設立・定款の事業目的に障害福祉サービスを記載 3. 物件確保と図面準備、建築・消防の確認 4. 人員の確保(雇用契約・資格証・研修修了証) 5. 指定申請書類の提出(申請月の前月など、締切が決まっている自治体が多い) 6. 審査・現地確認を経て指定(多くは申請翌月1日付)
申請手数料は無料の自治体が多いものの、一部で2万円台までの手数料を設定しています。実費の中心は法人設立費用、物件取得・改修費、人件費、消防設備費であり、指定手数料そのものは小さい点に注意してください。
よくある差し戻し・不指定の理由
- サービス管理責任者の実務経験年数や研修修了が要件を満たさない
- 設備が基準を満たさない(相談室の独立性、便所・洗面所の不足)
- 消防用設備・防火管理者の選任が未整備
- 定款の事業目的の記載漏れ
- 事前協議を経ずに本申請してしまう
関連・更新時の注意
生活介護や就労移行支援などと多機能型で運営する場合は、それぞれの基準を併せて満たす必要があります。指定は6年ごとの更新制で、有効期間満了前に更新申請が必要です。管理者・サービス管理責任者の変更、定員変更、移転などは変更届の対象となり、加算の取得・変更も届出が前提です。介護給付費等の算定構造(処遇改善加算など)は改正が頻繁なため、最新の報酬告示を所管自治体で確認してください。
なお、人員・設備・運営基準の細部は自治体の条例で上乗せされる場合があるため、必ず申請先自治体の手引きに沿って準備を進めてください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1訓練内容の策定
- 2人員配置の確認
- 3都道府県に指定申請
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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