就労移行支援に必要な許認可
障害者の一般企業就労を支援
就労移行支援の開業で最初に押さえること
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく「訓練等給付」の事業です。原則2年間、一般企業への就職を目指す障害のある方に、職業訓練・職場実習・求職活動・定着支援を提供します。開業の核心は、施設や法人の届出ではなく、都道府県・政令市・中核市から受ける障害福祉サービス事業所指定(就労移行支援事業所指定)です。この指定がなければ訓練等給付費は一切請求できず、事業として成立しません。
取得すべき順序と依存関係
順序を間違えると数か月単位で遅れます。
- まず法人格を用意する。就労移行支援は個人事業では指定を受けられず、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人が必須です。既に法人があれば法人設立登記は不要ですが、定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」を明記しておく必要があります。
- 次に物件を確保し、設備基準を満たす。訓練・作業室、相談室、洗面所・トイレ、多目的室などが必要で、消防法上は施設の用途に応じた防火管理者の選任と消防署への届出が前提になります。物件契約前に指定権者と消防に図面を相談するのが安全です。
- 並行して人員を確保する。管理者、サービス管理責任者(サビ管。実務経験+研修修了が要件)、職業指導員、生活支援員、就労支援員を配置します。とくにサビ管は確保が難しく、開業スケジュールの最大の律速になります。
- 人員・設備が揃った段階で指定申請を行う。多くの自治体は事前協議制で、申請は毎月の締切に紐づくため、逆算が欠かせません。
費用の目安と内訳
法人設立に約6万〜25万円(形態による)、物件取得・内装・備品で数百万円規模、サビ管等の人件費が開業前から発生します。指定申請自体の手数料は無料〜数千円と低額ですが、開業から訓練等給付費の初回入金まで2〜3か月かかるため、半年分以上の運転資金を見込んでください。
見落としやすい届出と関連サービス
- 就労定着支援事業所指定は別物です。利用者が就職した後の定着支援を有料で行うには、就労移行支援とは別に指定を取り直す必要があります。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所指定や生活困窮者自立支援事業の届出は、就労移行と多機能型で運営する場合や、対象を広げる場合に検討します。就労移行支援単体では不要です。
- なお介護事業所指定(介護保険)や個人事業の開業届は、就労移行支援そのものには該当しません。介護系の別事業を併設する場合のみ関係します。
よくあるつまずき
サビ管の人員要件未達、定款の事業目的の記載漏れ、消防同意の遅延、事前協議を経ずに物件を契約してしまうケースが典型です。指定は「申請すれば下りる」ものではなく事前協議が実質的な審査なので、物件・人員・資金計画が固まる前に、必ず所管自治体の障害福祉課へ相談してください。要否や基準は自治体により異なります。