エネルギー管理者選任届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 省エネルギー法第11条
第一種エネルギー管理指定工場のエネルギー管理者選任届出
エネルギー管理者選任届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
エネルギー管理者選任届出とは
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)第11条に基づき、エネルギー使用量の多い工場・事業場で、エネルギーの使用方法の改善や設備の維持を統括する専門人材を選び、所管の経済産業局へ届け出る手続きです。エネルギーを大量に消費する現場で、計画的かつ専門的な省エネ管理を担保することを目的としています。
対象となる事業場
事業者単位の判定とは別に、工場・事業場ごとのエネルギー使用量(原油換算)で指定区分が決まります。
- 第一種エネルギー管理指定工場等:原油換算で年間3,000kL以上
- 第二種エネルギー管理指定工場等:年間1,500kL以上3,000kL未満
このうち「エネルギー管理者」の選任義務が生じるのは、第一種指定工場のうち指定5業種(製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業)に属する事業場です。これら以外の業種(事務所ビル等)の第一種指定工場では、より要件の軽い「エネルギー管理員」の選任で足りる場合があります。自社の工場がどの区分に当たるかを最初に確認してください。
選任の必須要件(人の資格)
エネルギー管理者には「エネルギー管理士免状」を持つ人を充てる必要があります。免状は次のいずれかで取得します。
- エネルギー管理士試験(毎年夏に実施)に合格する
- 実務経験1年以上を有した上でエネルギー管理研修を修了する
選任すべき人数は、その工場の年間エネルギー使用量と業種により1〜4人と段階的に定められています。社内に有資格者がいない場合、受験・研修を見越した人材育成のリードタイムが必要になります。
申請(届出)の流れ
- 工場のエネルギー使用量を集計し、指定区分と必要なエネルギー管理者数を確認する
- 要件を満たす有資格者を社内で確保・選任する
- 所定の選任届出書を作成し、事業場を管轄する経済産業局へ提出する
- 選任した人が交代・退職した場合は、改めて選任し届け出る
提出先は本社ではなく、対象工場の所在地を管轄する経済産業局です。選任の期限や届出の提出時期(年度との関係)は施行規則で定められており、最新の様式・期限は経済産業省・各経済産業局の案内で必ず確認してください。
費用
届出そのものに行政手数料はかからず無料です。実質的なコストは、エネルギー管理士免状の取得に伴う受験料・研修受講料、および外部から有資格者を確保する場合の人件費です。
よくある差し戻し・不備の理由
- 選任した人がエネルギー管理士免状を持っていない、または資格区分・人数が要件を満たしていない
- 指定区分の判定誤り(事業者単位の届出と工場単位の指定を混同している)
- 選任期限を過ぎてからの届出、提出先の経済産業局を誤る
- 担当者の交代・退職後に再選任の届出を失念している
関連・付随する手続き
第一種指定工場の事業者は、本届出に加えてエネルギー使用状況届出や定期報告書・中長期計画書の提出義務を負うのが通常です。エネルギー管理者の選任は、これら省エネ法上の一連の義務の一部と位置づけて、報告体制とあわせて整備することをおすすめします。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1エネルギー管理士免状取得者を選任
- 2経済産業大臣に届出
- 3届出受理通知を受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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