大気汚染防止法ばい煙発生施設届出
管轄: 環境省 / 根拠法令: 大気汚染防止法第6条
ばい煙発生施設を設置する際に必要な届出
大気汚染防止法ばい煙発生施設届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。環境省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出の目的と対象になる事業者
大気汚染防止法第6条のばい煙発生施設届出は、工場・事業場でばい煙を排出する一定規模以上の施設を設置する前に、都道府県知事(政令指定都市・中核市などでは市長)へ事前に知らせる制度です。行政が排出源を事前に把握し、排出基準の遵守を担保することを目的としています。
対象は「ばい煙発生施設」に該当する設備で、種類と規模が施行令別表第1に列挙されています。代表例は次のとおりです。
- ボイラー(伝熱面積10㎡以上、またはバーナー燃料燃焼能力が重油換算50L/h以上)
- 金属溶解炉・加熱炉・乾燥炉などの工業炉
- 廃棄物焼却炉(火格子面積2㎡以上、または焼却能力200kg/h以上)
- ディーゼル機関・ガスタービン・ガス機関(燃料燃焼能力が一定以上)
ここでいう「ばい煙」とは、硫黄酸化物(SOx)、ばいじん、カドミウム・塩素・フッ素・鉛・窒素酸化物(NOx)などの有害物質を指します。飲食店の小型給湯器や家庭用設備など、規模が基準未満なら対象外です。自社の設備が規模要件に該当するかの判定が最初の関門です。
申請の流れと費用
1. 設置予定施設が政令の規模要件に該当するか確認する 2. 施設の構造、使用燃料、排出ガス量、ばい煙処理方法(集じん機・脱硫装置など)を整理する 3. 施設の設置工事に着手する日の60日前までに、設置届出書を所管自治体に提出する 4. 届出受理後60日間は工事に着手できない「実施制限期間」がある(内容に問題がなければ期間短縮の申請が可能)
届出手数料は無料です。費用負担はむしろ届出そのものより、排出基準を満たすためのばい煙処理装置や、設置後に義務づけられる排出ガスの自主測定(外部分析委託で1検体数万円程度が一般的)にかかります。
よくある差し戻し・つまずき
- 着工直前に駆け込みで提出し、60日の実施制限期間に工事スケジュールが間に合わない
- 排出ガス量や燃料消費量の計算根拠が不明確で、補正を求められる
- 排出基準(地域・施設種別ごとに異なり、自治体の上乗せ条例がある場合も)を満たす処理能力が示せない
関連する届出・設置後の義務
設置後に施設の構造や使用方法、処理方法を変える場合は、変更前60日までに変更届が必要です。氏名・住所変更や施設の使用廃止は、生じてから30日以内の届出となります。既設施設が法令改正で新たに規制対象となった場合は「使用届」を提出します。
なお、同じ大気汚染防止法でも揮発性有機化合物(VOC)排出施設や特定粉じん(アスベスト)施設は別の届出区分です。水質汚濁防止法の特定施設届出を併せて要する事業場も多いため、設備全体で必要な届出を棚卸ししておくことをおすすめします。排出基準違反には改善命令や罰則が科される点にも注意してください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1都道府県知事に届出書を提出
- 2届出受理後60日間の実施制限期間
- 3届出受理通知を受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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