フランチャイズ契約情報開示
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 中小小売商業振興法第11条
フランチャイズ事業を展開する際の加盟者への情報開示義務。法定開示書面の作成が必要。
フランチャイズ契約情報開示は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この義務の目的と対象者
フランチャイズ契約情報開示は、許可や登録を受ける「許認可」ではなく、中小小売商業振興法第11条が本部に課す**法定の情報開示義務**です。加盟希望者は本部との情報格差が大きく、契約後に「聞いていた条件と違う」というトラブルが起きやすいため、契約締結前に重要事項を書面(法定開示書面)で交付させ、加盟者を保護することが目的です。
対象は同法が定める「特定連鎖化事業」を営む本部です。具体的には、主として小売業または飲食業を行うチェーンで、加盟者に対し商品を販売・あっせんし、加盟者から加盟金・保証金などの金銭を徴収する形態が該当します。サービス業中心のFCでも、独占禁止法上のフランチャイズ・ガイドライン(公正取引委員会)が別途適用されるため、実務上は両方を踏まえた開示が必要です。
必要な対応と書面の中身
行政への申請手続きはなく、本部が自ら開示書面を作成・交付します。中小小売商業振興法施行規則で定められた約22項目を漏れなく記載する点が要件で、主なものは次のとおりです。
- 本部の資本金・役員・直近3事業年度の貸借対照表と損益計算書
- 加盟に際し徴収する加盟金・保証金など金銭の額と返還の有無
- 商品の供給・販売条件、推奨・指定仕入先
- 使用させる商標・商号、経営指導の内容と頻度
- 契約期間、更新・解除の条件、中途解約時の違約金
- 加盟者が負担する設備投資・ロイヤルティの算定方法
- 直近5年間の加盟店の店舗数の推移、係争(訴訟)の件数
費用と進め方
行政手数料は無料です。ただし22項目を法的に正確にまとめる必要があり、弁護士や行政書士に作成を依頼すると数十万円程度の費用がかかるのが一般的です(依頼先・内容により異なる)。流れとしては、①自社の契約条件・財務情報を整理 → ②開示書面と契約書案を作成 → ③加盟希望者へ書面を交付し十分な検討期間を設ける → ④説明のうえ契約締結、となります。
つまずきやすい点・関連する注意
トラブルになりやすいのは、売上・収益の「予想値」を確実な見込みのように示すケースです。根拠の乏しい収益予測は独占禁止法上の「ぎまん的顧客誘引」と判断されるおそれがあり、開示書面でも示し方に注意が必要です。
開示義務違反には経済産業大臣による勧告・公表の措置があり、不交付や虚偽記載は加盟者からの損害賠償請求の根拠にもなります。なお飲食業のFCでは各加盟店が別途、飲食店営業許可や食品衛生責任者の設置を要するため、開示書面に加盟者側の取得すべき許認可も明記しておくと加盟後の認識違いを防げます。契約条件や財務内容を変更した際は、以後の加盟者向けに開示書面を速やかに更新してください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1法定開示書面の作成
- 2加盟希望者への事前開示(契約14日前まで)
- 3経済産業省への届出
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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