卸売業届出(一般)
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 商法・各業法
一般的な卸売業を開始するための届出。取扱品目によって追加許可が必要な場合あり。
卸売業届出(一般)は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。経産省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
卸売業届出(一般)とは何か
「卸売業」は、商品を製造業者や輸入元から仕入れ、小売店や他の事業者へ転売する流通業態を指します。重要な前提として、**一般的な卸売業そのものを始めるために必要な営業許可・届出は、原則として存在しません**。商法上の商人として開業届(個人事業の開業届出書/法人設立)を税務署へ提出すれば事業を開始できます。
ここで「届出」と呼ばれるのは、卸売業という業態に対する一律の許認可ではなく、**取扱品目ごとに各業法が定める許可・免許・登録・届出**を指します。何を扱うかによって、必要な手続きが全く変わる点が最大の注意点です。
品目別に必要となる許認可
扱う商品が以下に該当する場合、卸売開始前に各所管庁での手続きが必須です。無届で扱うと業法違反になります。
- 酒類: 酒類卸売業免許(所轄税務署/酒税法)。卸売は小売免許と別枠で、輸出入卸・全酒類卸など種類ごとに区分
- 医薬品・医薬部外品: 医薬品卸売販売業許可(都道府県/薬機法)
- 医療機器: 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可または届出(薬機法)
- 食品(食肉・魚介・乳製品等): 食品衛生法に基づく営業許可または営業届出(保健所)
- 中古品の卸売: 古物商許可(公安委員会/警察署)
- 米穀: 一定数量を超える場合の出荷・販売事業者届出(農林水産省)
- 製造たばこ: 卸売販売業の許可(財務省)
- 化粧品: 化粧品製造販売業・製造業許可(自社で輸入・元売りする場合)
該当しない雑貨・日用品・衣料・工業部品などの一般卸売であれば、特別な業法上の許認可は不要です。
申請の流れ(品目別許認可が必要な場合)
1. 取扱品目を確定し、どの業法・所管庁に該当するか確認する 2. 倉庫・事務所など施設要件のある品目(医薬品・酒類等)は物件を先に確保する 3. 必要書類(登記事項証明書、平面図、経歴書、納税証明等)を準備 4. 所管庁へ申請・届出し、立入検査がある品目は検査をクリア 5. 許可証交付後に営業開始
費用について
一般卸売そのものの開業に行政手数料はかかりません(無料)。一方、品目別許認可には手数料が発生します。
- 古物商許可: 19,000円程度(都道府県証紙)
- 酒類卸売業免許: 登録免許税 9万円/免許区分
- 医薬品卸売販売業許可: 自治体により数万円台(**金額は自治体・所管庁により異なる**ため要確認)
よくあるつまずき
- 「卸売だから許可は不要」と思い込み、酒類・医薬品・中古品を無届で扱ってしまう
- 小売免許で卸売を行ってしまう(酒類は小売・卸売が明確に区分される)
- 輸入元売り(製造販売業)の許可が別途必要なケースを見落とす
開業者が次に行うこと
まず取扱品目を一覧化し、上記の業法該当品が含まれるかを洗い出してください。該当があれば所管庁(税務署・保健所・警察署・都道府県薬務課等)へ事前相談するのが確実です。品目によって施設要件や審査期間(数週間〜数か月)が異なるため、物件契約や仕入れ契約の前に許認可の要否を確定させることが、開業遅延を防ぐ最大のポイントです。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1事業計画の策定
- 2税務署に開業届出
- 3取扱品目に応じた追加許可の確認
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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